37条書面(全40問中16問目)

No.16

宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、書面の交付には、契約の各当事者の承諾を得て行う電磁的方法による提供を含むものとする。
令和元年試験 問34
  1. 宅地建物取引業者が自ら売主として建物の売買を行う場合、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額として売買代金の額の10分の2を超えない額を予定するときは、37条書面にその内容を記載しなくてよい。
  2. 宅地建物取引業者が既存住宅の売買の媒介を行う場合、37条書面に当該建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を記載しなければならない。
  3. 宅地建物取引業者は、その媒介により売買契約を成立させた場合、当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めについて、37条書面にその内容を記載する必要はない。
  4. 宅地建物取引業者は、その媒介により契約を成立させ、37条書面を作成したときは、法第35条に規定する書面に記名した宅地建物取引士をして、37条書面に記名させなければならない。

正解 2

問題難易度
肢16.8%
肢275.8%
肢38.4%
肢49.0%

解説

  1. 誤り。契約解除に伴う損害賠償額の予定、違約金に関する定めがあるときは、取引の種類を問わず、その内容を37条書面に記載しなければなりません(宅建業法37条1項8号)。
    損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがない場合、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。R2⑫-37-3
    損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容H18-37-イ
  2. [正しい]。建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項は、既存建物の売買・交換でのみ37条書面の記載事項です(宅建業法37条1項2号の2)。
    宅地建物取引業者は、その媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合において、当該建物が既存の建物であるときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を37条書面に記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない。R3⑫-26-2
    既存の建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項がない場合、確認した事項がない旨を37条書面に記載しなければならない。R2⑫-37-1
    建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項H30-34-エ
  3. 誤り。売買・交換の取引で、租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければなりません(宅建業法37条1項12号)。
    宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがない場合、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。R2⑫-37-4
    Aが自ら買主として宅地の売買契約を締結した場合において、当該宅地に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、売主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。H27-38-エ
    宅地建物取引業者は、建物の売買の媒介において、当該建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならない。H26-40-エ
  4. 誤り。35条書面と37条書面に記名する宅地建物取引士は、別人であっても問題ありません。
したがって正しい記述は[2]です。
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