地価公示法(全14問中3問目)
No.3
地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。令和2年12月試験 問25
- 土地鑑定委員会は、その土地に地上権が存する場合であっても、標準地として選定することができる。
- 土地鑑定委員会は、標準地について、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求めるものとし、当該2人以上の不動産鑑定士は、土地鑑定委員会に対し、鑑定評価書を連名で提出しなければならない。
- 土地鑑定委員会は、標準地の正常な価格を判定したときは、標準地の単位面積当たりの価格のほか、当該標準地の価格の総額についても官報で公示しなければならない。
- 土地収用法その他の法律によって土地を収用することができる事業を行う者は、標準地として選定されている土地を取得する場合において、当該土地の取得価格を定めるときは、公示価格と同額としなければならない。
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正解 1
問題難易度
肢162.7%
肢220.1%
肢39.8%
肢47.4%
肢220.1%
肢39.8%
肢47.4%
分野
科目:4 - 不動産価格の評定細目:1 - 地価公示法
解説
- [正しい]。地上権が設定されている土地は、地上権による制限がない場合を想定して正常な価格を求めるので、地上権が存する場合であっても標準地として選定することができます(地価公示法2条2項)。正常な価格とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引(一定の場合を除く。)において通常成立すると認められる価格をいい、当該土地に建物がある場合には、当該建物が存するものとして通常成立すると認められる価格をいう。(R4-25-2)標準地の正常な価格とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引(一定の場合を除く。)において通常成立すると認められる価格をいい、当該土地に関して地上権が存する場合は、この権利が存しないものとして通常成立すると認められる価格となる。(R1-25-3)正常な価格とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格をいい、この「取引」には住宅地とするための森林の取引も含まれる。(H27-25-2)土地の使用収益を制限する権利が存する土地を標準地として選定することはできない。(H26-25-2)地価公示において判定を行う標準地の正常な価格とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合において通常成立すると認められる価格をいい、当該土地に、当該土地の使用収益を制限する権利が存する場合には、これらの権利が存するものとして通常成立すると認められる価格をいう。(H21-25-3)標準地の正常な価格とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格をいう。(H18-29-2)標準地の正常な価格とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合に通常成立すると認められる価格をいい、当該土地に地上権がある場合には、その地上権が存するものとして通常成立すると認められる価格をいう。(H14-29-3)
- 誤り。標準地についての鑑定評価は、2人以上の不動産鑑定士が各々現地を調査し、それぞれが鑑定評価書を作成します。土地鑑定委員会に対する鑑定評価書の提出は、鑑定評価を行った不動産鑑定士ごとに行い、連名で提出するわけではありません(地価公示法5条)。不動産鑑定士が土地鑑定委員会の求めに応じて標準地の鑑定評価を行うに当たっては、標準地の鑑定評価額が前年の鑑定評価額と変わらない場合は、その旨を土地鑑定委員会に申告することにより、鑑定評価書の提出に代えることができる。(H26-25-3)
- 誤り。土地鑑定委員会は、標準地の正常な価格を判定したときは、次に挙げる事項を官報で公示することになっています(地価公示法6条)。
- 標準地の所在の郡、市、区、町村及び字並びに地番
- 標準地の単位面積当たりの価格及び価格判定の基準日
- 標準地の地積及び形状
- 標準地及びその周辺の土地の利用の現況
- その他国土交通省令で定める事項
土地鑑定委員会は、標準地の正常な価格を判定したときは、標準地の単位面積当たりの価格のほか、当該標準地の地積及び形状についても官報で公示しなければならない。(R4-25-1)土地鑑定委員会は、標準地の単位面積当たりの価格及び当該標準地の前回の公示価格からの変化率等一定の事項を官報により公示しなければならないとされている。(H29-25-1)土地鑑定委員会が標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときは、標準地の形状についても公示しなければならない。(H27-25-4)土地鑑定委員会は、標準地の価格の総額を官報で公示する必要はない。(H26-25-1)土地鑑定委員会が標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときは、当該価格については官報で公示する必要があるが、標準地及びその周辺の土地の利用の現況については官報で公示しなくてもよい。(H23-25-4) - 誤り。土地収用法等により土地収用事業を行う者は、公示区域内の土地を取得しようとする場合には、当該土地の取得価格を定めるときに公示価格を規準としなければなりません。公示価格を模範的な価格として使うように義務付ける規定ですので、必ずしも同額にしなければならないわけではありません(地価公示法9条)。土地収用法その他の法律によって土地を収用することができる事業を行う者は、公示区域内の土地を当該事業の用に供するため取得する場合において、当該土地の取得価格を定めるときは、公示価格を規準としなければならない。(H23-25-2)
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