農地法(全25問中2問目)
No.2
農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。令和3年12月試験 問21
- 自己所有の農地に住宅を建設する資金を借り入れるため、当該農地に抵当権の設定をする場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。
- 農地の賃貸借の解除については、農地の所有者が、賃借人に対して一方的に解約の申入れを行う場合には、法第18条第1項の許可を受ける必要がない。
- 登記簿の地目が宅地となっている場合には、現況が農地であっても法の規制の対象とはならない。
- 市街化区域内の自己所有の農地を駐車場に転用するため、あらかじめ農業委員会に届け出た場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要がない。
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正解 4
問題難易度
肢18.3%
肢212.7%
肢37.8%
肢471.2%
肢212.7%
肢37.8%
肢471.2%
分野
科目:B - 法令上の制限細目:4 - 農地法
解説
- 誤り。農地法に定める権利移動とは、所有権の移転のほか、地上権、永小作権、質権、使用貸借、賃借権等の使用収益権の設定です。使用収益権が抵当権設定者に残る抵当権の設定は、権利移動に該当しないので3条許可は不要です(農地法3条1項)。
農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び第五条第一項本文に規定する場合は、この限りでない。
- 誤り。農地の賃貸借契約は、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければ解除することができないというのが法第18条第1項の許可の内容です。解除のみならず、解約の申入れ、合意解約、更新しない旨の通知がこの許可を受ける対象となるので、解約申入れでも都道府県知事の許可が必要です(農地法18条1項)。
農地又は採草放牧地の賃貸借の当事者は、政令で定めるところにより都道府県知事の許可を受けなければ、賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、又は賃貸借の更新をしない旨の通知をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
- 誤り。農地法上の農地であるかどうかは、土地登記簿上の地目ではなく、現況で判断します。よって、現に農地として耕作している土地であれば、法の規制対象となる農地となります(農地法2条1項)。
- [正しい]。市街化区域内の農地を農地以外に転用する際には、あらかじめ農業委員会へ届出をすることで、都道府県知事の許可は不要となります(農地法4条1項8号)。
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