農地法(全26問中2問目)

No.2

農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
令和4年試験 問21
  1. 農地の賃貸借及び使用貸借は、その登記がなくても農地の引渡しがあったときは、これをもってその後にその農地について所有権を取得した第三者に対抗することができる。
  2. 法第2条第3項の農地所有適格法人の要件を満たしていない株式会社は、耕作目的で農地を借り入れることはできない。
  3. 法第4条第1項、第5条第1項の違反について原状回復等の措置に係る命令の対象となる者(違反転用者等)には、当該規定に違反した者又はその一般承継人は含まれるが、当該違反に係る土地について工事を請け負った者は含まれない。
  4. 法の適用については、土地の面積は、登記簿の地積によることとしているが、登記簿の地積が著しく事実と相違する場合及び登記簿の地積がない場合には、実測に基づき農業委員会が認定したところによる。

正解 4

問題難易度
肢125.8%
肢214.3%
肢314.1%
肢445.8%

解説

  1. 誤り。使用貸借では対抗要件を備えることにならないので誤りです。
    農地と採草放牧地の賃貸借では、引渡しがあれば、登記がなくても第三者に対してその賃借権を対抗することができます(農地法16条)。借地借家法でも賃貸借のみが保護されているのと同じで、タダで借りている人をそこまで保護する必要はないということです。
    農地又は採草放牧地の賃貸借は、その登記がなくても、農地又は採草放牧地の引渡があつたときは、これをもつてその後その農地又は採草放牧地について物権を取得した第三者に対抗することができる。
    農地の賃貸借について法第3条第1項の許可を得て農地の引渡しを受けても、土地登記簿に登記をしなかった場合、その後、その農地について所有権を取得した第三者に対抗することができない。H25-21-1
  2. 誤り。農地所有適格法人以外の法人は、原則として、所有権や地上権など農地を使用収益する権利を取得することはできません。ただし、耕作目的であり、一定の条件を満たせば農地を借り入れることはできます(農地法3条3項)。
    農業委員会は、農地又は採草放牧地について使用貸借による権利又は賃借権が設定される場合において、次に掲げる要件の全てを満たすときは、前項(第二号及び第四号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、第一項の許可をすることができる。
    法第2条第3項の農地所有適格法人の要件を満たしていない株式会社は、耕作目的で農地を借り入れることはできない。H30-22-3
    法第2条第3項の農地所有適格法人の要件を満たしていない株式会社は、耕作目的で農地を借り入れることはできない。H28-22-2
  3. 誤り。農地の違反転用があった場合、都道府県知事等は、以下の者に対して土地の原状回復措置を命じることができます(農地法51条1項)。
    1. 法4条・5条に違反した者
    2. 許可に付した条件に違反している者
    3. 違反者から違反に係る土地について工事等を請け負った者
    4. 不正の手段で許可を受けた者
    違反者から違反に係る土地について工事等を請け負った者に対しても原状回復措置を命じることができるので、本肢は誤りです。
    都道府県知事等は、政令で定めるところにより、次の各号のいずれかに該当する者(以下この条において「違反転用者等」という。)に対して、土地の農業上の利用の確保及び他の公益並びに関係人の利益を衡量して特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、第四条若しくは第五条の規定によつてした許可を取り消し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて原状回復その他違反を是正するため必要な措置(以下この条において「原状回復等の措置」という。)を講ずべきことを命ずることができる。

    三 前二号に掲げる者から当該違反に係る土地について工事その他の行為を請け負つた者又はその工事その他の行為の下請人
  4. [正しい]。農地法における土地の面積は、原則として登記簿の地積ですが、登記簿の地積が著しく事実と相違する場合や登記簿の地積がない場合には、農業委員会が認定した実測値を面積として使うことになっています(農地法56条)。
    この法律の適用については、土地の面積は、登記簿の地積による。ただし、登記簿の地積が著しく事実と相違する場合及び登記簿の地積がない場合には、実測に基づき、農業委員会が認定したところによる。
したがって正しい記述は[4]です。