都市計画法(全60問中49問目)

No.49

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
平成15年試験 問17
  1. 高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため定める地区である。
  2. 第一種住居地域は、低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域であり、第二種住居地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域である。
  3. 高度利用地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。
  4. 地区計画は、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、その地区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める計画である。

正解 1

問題難易度
肢162.2%
肢27.1%
肢314.2%
肢416.5%

解説

  1. [正しい]。記述の通り、高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途の適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建築を誘導することを目的とする地区です。住居系では低層・中高層には指定できず、第一種・第二種住居、準住居の3地域、それに近隣商業と準工業を加えた計5地域に指定できます(都市計画法9条17項)。
    高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域でこれらの地域に関する都市計画において建築基準法第五十二条第一項第二号に規定する建築物の容積率が十分の四十又は十分の五十と定められたものの内において、建築物の容積率の最高限度、建築物の建蔽率の最高限度及び建築物の敷地面積の最低限度を定める地区とする。
    第一種住居地域については、都市計画に高層住居誘導地区を定めることができる場合がある。R3⑫-15-4
    高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するために定められる地区であり、近隣商業地域及び準工業地域においても定めることができる。H26-15-4
    高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途を適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域等において定められる地区をいう。H17-19-4
  2. 誤り。第一種住居地域は「住居の環境を保護するため定める地域」、第二種住居地域は「主として住居の環境を保護するため定める地域」です。低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域は「第一種低層住居専用地域」、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域は「第一種中高層住居専用地域」になります。
  3. 誤り。本肢は「高度地区」の説明です。高度利用地区は、用途地域内の土地を高度に利用するために、高さの制限ではなく容積率や建ぺい率、建築面積等を定めて土地を効率的に利用させることが主眼となっています(都市計画法9条19項)。
    高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区とする。
    高度利用地区は、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、都市計画に、建築物の高さの最低限度を定める地区とされている。R5-15-2
    高度利用地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。H28-16-3
    高度利用地区は、市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため定められる地区であり、用途地域内において定めることができる。H26-15-2
  4. 誤り。本肢は「特定街区」の説明です(都市計画法9条20項)。地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画となります(都市計画法12条の5第1項)。
    特定街区は、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、その街区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める街区とする。
    地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画とし、次の各号のいずれかに該当する土地の区域について定めるものとする。
    特定街区については、都市計画に、建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定めるものとされている。R1-15-2
    特定街区に関する都市計画には、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定めることとされている。H13-17-4
したがって正しい記述は[1]です。