都市計画法(全58問中49問目)

No.49

開発許可に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法の指定都市等にあっては、それぞれの指定都市等の長をいうものとする。
平成15年試験 問19
  1. 開発許可を受けた開発区域内において、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があるまでの間は、開発許可を受けた者は、工事用の仮設建築物を建築するとき、その他都道府県知事が支障がないと認めたとき以外は、建築物を建築してはならない。
  2. 開発許可を受けた用途地域の定めのない開発区域内において、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があった後は、民間事業者は、都道府県知事が許可したときを除けば、予定建築物以外の建築物を新築してはならない。
  3. 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域において、民間事業者は、都道府県知事の許可を受けて、又は都市計画事業の施行としてでなければ、建築物を新築してはならない。
  4. 都市計画法の規定に違反する建築物を、それと知って譲り受けた者に対して、国土交通大臣又は都道府県知事は、都市計画上必要な限度において、建築物の除却など違反を是正するため必要な措置をとることを命ずることができる。

正解 3

問題難易度
肢140.2%
肢216.2%
肢333.5%
肢410.1%

解説

  1. 正しい。開発許可を受けた開発区域内の土地は、以下の3つの例外を除き、工事完了の公告があるまで建築等ができません(都市計画法37条)。
    • 工事用の仮設建築物または特定工作物を建築・建設するとき
    • 都道府県知事が支障がないと認めたとき
    • 開発行為に同意していない者が、権利の行使として所有する土地に建築等をするとき
    本肢は、開発許可を受けた者に関する例外が問われていますから、同意していない者についての権利である3つ目を考える必要はありません。よって、記述は適切です。
    開発許可を受けた開発区域内の土地においては、前条第三項の公告があるまでの間は、建築物を建築し、又は特定工作物を建設してはならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。
    一 当該開発行為に関する工事用の仮設建築物又は特定工作物を建築し、又は建設するとき、その他都道府県知事が支障がないと認めたとき。
    二 第三十三条第一項第十四号に規定する同意をしていない者が、その権利の行使として建築物を建築し、又は特定工作物を建設するとき。
  2. 正しい。開発行為は、その土地に特定の建築物を建築等する目的で行われます。したがって、開発工事が完了した後の区域内には、都道府県知事が許可したときと国又は都道府県等が行う行為を除き、開発行為の目的である建築物(予定建築物)しか建築することができません。ただし、建築できる建築物の種類が制限されている用途地域内では、無秩序な建築が行われるおそれがないため、予定建築物以外の建築物でも建築できることになっています(都市計画法42条1項)。
    本肢は「用途地域の定めのない」「民間事業者は」「知事が許可したときを除けば」ということなので、どの例外にも当たらず予定建築物以外の建築はできません。
    何人も、開発許可を受けた開発区域内においては、第三十六条第三項の公告があつた後は、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物又は特定工作物を新築し、又は新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して当該開発許可に係る予定の建築物以外の建築物としてはならない。ただし、都道府県知事が当該開発区域における利便の増進上若しくは開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認めて許可したとき、又は建築物及び第一種特定工作物で建築基準法第八十八条第二項の政令で指定する工作物に該当するものにあつては、当該開発区域内の土地について用途地域等が定められているときは、この限りでない。
  3. [誤り]。市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域では、建築物の新築・改築・用途変更をする際に、原則として都道府県知事の許可が必要となります(都市計画法43条1項)。ただし、下表のように許可不要となる例外がいくつかあります。
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    都市計画事業の施行の他にも、非常災害のため必要な応急的措置な建築物の新築・改築、仮設建築物の新築、政令で定める軽微な行為についても許可不要とされています。よって、本肢の記述は誤りです。
  4. 正しい。国土交通大臣、都道府県知事、市町村長は、都市計画法違反を是正するため必要な措置をとることを命ずることができます(都市計画法81条1項1号)。
    国土交通大臣、都道府県知事又は市町村長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、都市計画上必要な限度において、この法律の規定によつてした許可、認可若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて、建築物その他の工作物若しくは物件(以下この条において「工作物等」という。)の改築、移転若しくは除却その他違反を是正するため必要な措置をとることを命ずることができる。
    一 この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこれらの規定に基づく処分に違反した者又は当該違反の事実を知つて、当該違反に係る土地若しくは工作物等を譲り受け、若しくは賃貸借その他により当該違反に係る土地若しくは工作物等を使用する権利を取得した者
したがって誤っている記述は[3]です。