都市計画法(全58問中22問目)
No.22
次のアからウまでの記述のうち、都市計画法による開発許可を受ける必要のある、又は同法第34条の2の規定に基づき協議する必要のある開発行為の組合せとして、正しいものはどれか。ただし、開発許可を受ける必要のある、又は協議する必要のある開発行為の面積については、条例による定めはないものとする。- 市街化調整区域において、国が設置する医療法に規定する病院の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の開発行為
- 市街化区域において、農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,200㎡の開発行為
- 区域区分が定められていない都市計画区域において、社会教育法に規定する公民館の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる4,000㎡の開発行為
平成26年試験 問16
- ア、イ
- ア、ウ
- イ、ウ
- ア、イ、ウ
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正解 1
問題難易度
肢180.6%
肢27.5%
肢38.0%
肢43.9%
肢27.5%
肢38.0%
肢43.9%
分野
科目:B - 法令上の制限細目:1 - 都市計画法
解説
まず、開発許可が必要となる面積を確認しておきましょう。
- 正しい。病院は公益上必要な建築物に該当しない※ため通常通り開発許可が必要となります。市街化調整区域では面積によらず開発許可が必要ですので、本肢は開発許可が必要なケースになります。
※国が設置する医療法に規定する病院の場合は、知事との協議成立を持って開発許可があったものとされます。許可が不要となるわけではありません。 - 正しい。市街化区域以外では、「農林漁業の用に供する建築物」と「農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物」は面積にかかわらず開発許可が不要です。しかし、本肢は市街化区域ですので、この規定は適用されません。よって開発許可が必要となります。
- 誤り。社会教育法に規定する公民館は公益上必要な建築物に該当します。よって、面積にかかわらず開発許可は不要です。他にも図書館、変電所、鉄道などが公益上必要な建築物となります。
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