その他の法令(全11問中9問目)
No.9
次の記述のうち誤っているものはどれか。平成13年試験 問24
- 宅地造成及び特定盛土等規制法によれば、宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の請負人は、工事に着手する前に、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 生産緑地法によれば、生産緑地地区内において建築物の新築、改築又は増築を行おうとする者は、原則として市町村長の許可を受けなければならない。
- 河川法によれば、河川保全区域内において工作物の新築又は改築をしようとする者は、原則として河川管理者の許可を受けなければならない。
- 流通業務市街地の整備に関する法律によれば、流通業務地区において住宅を建設しようとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。
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正解 1
問題難易度
肢154.6%
肢223.7%
肢39.6%
肢412.1%
肢223.7%
肢39.6%
肢412.1%
分野
科目:2 - 法令上の制限細目:7 - その他の法令
解説
- [誤り]。請負人ではありません。宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等の工事について、都道府県知事から許可を受ける必要があるのは工事主(工事の注文者)です(盛土規制法12条1項)。
- 正しい。生産緑地地区は、市街化区域内の一定規模以上の農地等について計画的に保全するため都市計画に定められる地区です。生産緑地地区内において建築物の新築、改築又は増築を行おうとする者は、原則として市町村長の許可を受けなければなりません(生産緑地法8条1項)。
- 正しい。河川保全区域内において工作物の新築又は改築をしようとする者は、原則として河川管理者の許可を受けなければなりません(河川法55条1項)。河川法によれば、河川保全区域内において、土地の堀さく、盛土又は切土を行う者は、原則として河川管理者の許可を受けなければならない。(H14-24-4)
- 正しい。流通業務地区において住宅を建設しようとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければなりません(流通業務市街地の整備に関する法律5条1項)。
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