その他の法令(全11問中5問目)

No.5

次の記述のうち、正しいものはどれか。
平成16年試験 問25
  1. 道路法によれば、道路の区域が決定された後、道路の供用が開始されるまでの間であって、道路管理者が当該区域についての権原を取得する前であれば、当該区域内において工作物の新築を行おうとする者は、道路管理者の許可を受けなくてもよい。
  2. 土壌汚染対策法によれば、指定区域に指定された際、現に当該指定区域内で既に土地の形質の変更を行っている者は、その指定の日から起算して14日以内に都道府県知事の許可を受けなければ土地の形質の変更を続けてはならない。
  3. 都市再開発法によれば、市街地再開発促進区域内において、鉄骨造2階建てで地階を有しない移転の容易な建築物の建築を行おうとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  4. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律によれば、防災街区整備事業に係る公告があった後においては、当該事業の施行地区内において防災街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

正解 3

問題難易度
肢110.5%
肢225.1%
肢344.5%
肢419.9%

解説

  1. 誤り。道路の区域が決定された後、道路の供用が開始されるまでの間、道路管理者の許可を受けなければ、当該区域内において土地の形質を変更し、工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは大修繕し、又は物件を付加増置することはできません。よって、道路管理者の許可が必要です(道路法91条1項)。
    道路法によれば、道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間であっても、道路管理者が当該区域についての土地に関する権原を取得する前であれば、道路管理者の許可を受けずに、当該区域内において工作物を新築することができる。H29-22-4
    道路法によれば、道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間に、当該区域内において、工作物の新築を行おうとする者は、道路管理者の許可を受けなければならない。H12-17-2
  2. 誤り。土壌汚染対策法の指定区域に指定された際、現に当該指定区域内で既に土地の形質の変更を行っている者は、指定日から起算して14日以内に都道府県知事へ届け出る必要があります。許可ではありません(土壌汚染対策法12条2項)。
    土壌汚染対策法によれば、形質変更時要届出区域が指定された際、当該区域内で既に土地の形質の変更に着手している者は、その指定の日から起算して14日以内に、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。H20-25-2
  3. [正しい]。市街地再開発促進区域内において、「主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロツク造その他これらに類する構造であって、階数が二以下で、かつ、地階を有しない建築物で、容易に移転し、又は除却することができるもの」の建築を行おうとする者は、原則として都道府県知事の許可を受ける必要があります。本肢のような、「鉄骨造2階建てで地階を有しない移転の容易な建築物」はこの要件に該当するため、許可は必要です(都市再開発法7条の4第1項)。
  4. 誤り。防災街区整備事業に係る公告があった後、施行地区内において防災街区整備事業の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を得る必要があります。国土交通大臣ではありません(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律197条1項)。
したがって正しい記述は[3]です。
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