土地区画整理法(全27問中5問目)
No.5
土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。令和3年10月試験 問20
- 換地計画において参加組合員に対して与えるべきものとして定められた宅地は、換地処分の公告があった日の翌日において、当該宅地の所有者となるべきものとして換地計画において定められた参加組合員が取得する。
- 換地計画において換地を定める場合においては、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。
- 土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、当該土地区画整理組合の許可を受けなければならない。
- 土地区画整理組合の組合員は、組合員の3分の1以上の連署をもって、その代表者から理由を記載した書面を土地区画整理組合に提出して、理事又は監事の解任を請求することができる。
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正解 3
問題難易度
肢18.8%
肢25.8%
肢366.7%
肢418.7%
肢25.8%
肢366.7%
肢418.7%
分野
科目:2 - 法令上の制限細目:5 - 土地区画整理法
解説
- 正しい。参加組合員とは、施行地区内の土地の所有者や借地権者以外で組合の組合員となっている、独立行政法人都市再生機構や地方住宅供給公社等の公的な法人です。換地計画で参加組合員に与えるとして定められた宅地は、換地処分の公告があった日の翌日に当該参加組合員が取得します(土地区画整理法104条10項)。
第九十五条の二の規定により換地計画において参加組合員に対して与えるべきものとして定められた宅地は、前条第四項の公告があつた日の翌日において、当該宅地の所有者となるべきものとして換地計画において定められた参加組合員が取得する。
- 正しい。換地計画において換地を定める場合においては、換地と従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければなりません。換地は、可能な限り従前の宅地と同一条件になるようにするという原則です(土地区画整理法89条1項)。
換地計画において換地を定める場合においては、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。
換地計画において換地を定める場合においては、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。(R2⑫-20-3) - [誤り]。土地区画整理事業の施行についての認可または事業計画の変更の認可の公告があった日以後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内で施行の障害となるおそれがある以下の建築行為等を行うには都道府県知事等の許可を受けなければなりません。本肢は「土地区画整理組合の許可」としている点が誤りです(土地区画整理法76条1項)。
- 土地の形質の変更
- 建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築
- 政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積
次に掲げる公告があつた日後、第百三条第四項の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は、国土交通大臣が施行する土地区画整理事業にあつては国土交通大臣の、その他の者が施行する土地区画整理事業にあつては都道府県知事(中略)の許可を受けなければならない。
土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日以後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある建築物の新築を行おうとする者は、土地区画整理組合の許可を受けなければならない。(R4-20-1)土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日以後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある建築物その他の工作物の新築を行おうとする者は、都道府県知事及び市町村長の許可を受けなければならない。(H30-21-2)土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、当該土地区画整理組合の許可を受けなければならない。(H28-21-4)土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、当該土地区画整理組合の許可を受けなければならない。(H23-21-1)土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日から当該組合が行う土地区画整理事業に係る換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更や建築物の新築等を行おうとする者は、当該組合の許可を受けなければならない。(H19-24-4)土地区画整理事業の施行地区内においては、土地区画整理法第76条の規定により、一定の建築行為等について、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を必要とする規制がなされるが、仮換地における当該建築行為等については、仮換地の換地予定地的な性格にかんがみ、当該規制の対象外となっている。(H16-22-1) - 正しい。土地区画整理組合の組合員は、組合員の3分の1以上の連署と、その代表者から理由を記載した書面を組合に提出することで、理事または監事の解任を請求することができます(土地区画整理法27条7項)。
組合員は、組合員の三分の一以上の連署をもつて、その代表者から理由を記載した書面を組合に提出して、理事又は監事の解任を請求することができる。
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