都市計画法(全62問中49問目)

No.49

都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市、特例市にあってはその長をいうものとする。
平成16年試験 問18
  1. 都道府県知事は、開発許可の申請があったときは、申請があった日から21日以内に、許可又は不許可の処分をしなければならない。
  2. 開発行為とは、主として建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいい、建築物以外の工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は開発行為には該当しない。
  3. 開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
  4. 開発行為を行おうとする者は、開発許可を受けてから開発行為に着手するまでの間に、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。

正解 3

問題難易度
肢19.1%
肢27.4%
肢371.1%
肢412.4%

解説

  1. 誤り。申請日から21日以内ではありません。都道府県知事は、開発許可の申請があった場合は、遅滞なく、許可又は不許可の処分をする必要があります(都市計画法35条1項)。
    都道府県知事は、開発許可の申請があつたときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならない。
  2. 誤り。開発行為とは、建築物の建築又は特定工作物の建設のいずれかの用に供する目的で行う土地の区画形質の変更です。特定工作物の建設に供する土地の区画形質の変更も、都市計画法上の開発行為に該当します(都市計画法4条12号)。
    この法律において「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。
    土地区画整理事業等の市街地開発事業だけではなく、道路、公園等の都市計画施設の整備に関する事業についても、都市計画事業として施行することができる。H16-17-3
  3. [正しい]。開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません(都市計画法38条)。許可ではないので注意しましょう。
    開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
    開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事の廃止をしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。R3⑫-16-3
    開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止するときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。H28-17-1
    開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、その旨を都道府県知事に報告し、その同意を得なければならない。H18-20-3
  4. 誤り。開発許可を申請しようとする者は、開発区域となる区域内の公共施設の管理者等との間で、あらかじめ以下の手続きを行って関係を調整しなければなりません。
    既に公共施設が存在する場合
    公共施設の管理者と協議し、その同意を得る
    開発工事で公共施設が設置される場合
    公共施設を管理することとなる者と協議する
    公共施設の管理者との協議等は、開発許可の申請前に行わなくてはなりません。したがって「開発許可を受けてから開発行為に着手するまでの間に」とする本肢は誤りです(都市計画法32条1項)。
    開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。
    開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。R5-16-1
    開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議しなければならないが、常にその同意を得ることを求められるものではない。H23-17-1
    開発行為をしようとする者は、当該開発行為に係る開発許可の取得後から当該開発行為の完了までに、当該開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。H20-19-2
したがって正しい記述は[3]です。