建築基準法(全55問中39問目)
No.39
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。平成19年試験 問21
- 建築主は、共同住宅の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が280㎡であるものの大規模の修繕をしようとする場合、当該工事に着手する前に、当該計画について建築主事又は指定確認検査機関の確認を受けなければならない。
- 居室を有する建築物の建築に際し、飛散又は発散のおそれがある石綿を添加した建築材料を使用するときは、その居室内における衛生上の支障がないようにするため、当該建築物の換気設備を政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。
- 防火地域又は準防火地域において、延べ面積が1,000㎡を超える建築物は、すべて耐火建築物等としなければならない。
- 防火地域又は準防火地域において、延べ面積が1,000㎡を超える耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床で有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない。
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正解 1
問題難易度
肢160.9%
肢218.0%
肢310.2%
肢410.9%
肢218.0%
肢310.2%
肢410.9%
分野
科目:2 - 法令上の制限細目:2 - 建築基準法
解説
- [正しい]。共同住宅は特殊建築物に該当します(建築基準法2条2号)。建築主は、床面積が200㎡を超える特殊建築物の建築や増改築及び大規模修繕をしようとする場合、当該工事に着手する前に、当該計画について建築主事または指定確認検査機関の確認を受けなければなりません(建築基準法6条1項1号)。
別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超えるもの
- 誤り。建築基準法では、建築材料の飛散や発散による衛生上の悪影響を防ぐために、以下の規制をしています。飛散・発散のおそれがある石綿(アスベスト)を添加した建築材料を使用する行為は、例外なく禁止されています(建築基準法28条の2第2号)。
- 建築材料に石綿を添加しないこと
- 石綿を添加した建築材料を使用しないこと(飛散・発散のおそれがないものとして国土交通大臣が指定・認定したものを除く)
- 居室を有する建築物でホルムアルデヒドとクロルピリホスを使用するときは、建築材料と換気設備を一定の技術的基準に適合させること
石綿等をあらかじめ添加した建築材料(石綿等を飛散又は発散させるおそれがないものとして国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを除く。)を使用しないこと。
- 誤り。防火地域においては100㎡、準防火地域の場合は1,500㎡を超える場合、耐火建築物等としなければなりません(建築基準法令136条の2)。準防火地域で1,000㎡の建物は必ずしも耐火建築物等としなければならないわけではありません。準防火地域内においては、延べ面積が1,200㎡の建築物は耐火建築物等としなければならない。(H16-21-1)
- 誤り。延べ面積が1,000㎡を超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁または防火床で有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければなりません。ただし、耐火建築物または準耐火建築物についてはこの規制は適用されません(建築基準法26条1号)。
延べ面積が千平方メートルを超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によつて有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ千平方メートル以内としなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。
一 耐火建築物又は準耐火建築物延べ面積が1,000㎡を超える準耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない。(R2⑩-17-3)延べ面積が1,000㎡を超える耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない。(H28-18-4)当該建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画しなければならない。(H15-20-1)延べ面積が2,000㎡の準耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ500㎡以内としなければならない。(H12-22-4)
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