建築基準法(全51問中40問目)
No.40
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。平成17年試験 問22
- 建築物の容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるものと、建築物の前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得た数値によるものがあるが、前面道路の幅員が12m未満である場合には、当該建築物の容積率は、都市計画において定められた容積率以下でなければならない。
- 建築物の前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得た数値による容積率の制限について、前面道路が二つ以上ある場合には、それぞれの前面道路の幅員に応じて容積率を算定し、そのうち最も低い数値とする。
- 建築物の敷地が都市計画に定められた計画道路(建築基準法第42条第1項第4号に該当するものを除く。)に接する場合において、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、当該計画道路を前面道路とみなして容積率を算定する。
- 用途地域の指定のない区域内に存する建築物の容積率は、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し、都市計画において定められた数値以下でなければならない。
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正解 3
問題難易度
肢119.1%
肢210.5%
肢347.8%
肢422.6%
肢210.5%
肢347.8%
肢422.6%
分野
科目:B - 法令上の制限細目:2 - 建築基準法
解説
- 誤り。前面道路の幅員が12m未満である場合の容積率は、いずれかのうち低い値となります(建築基準法52条2項)。
- 都市計画で定められた数値(指定容積率)
- 前面道路の幅員×法定乗数
前項に定めるもののほか、前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。以下この項及び第十二項において同じ。)の幅員が十二メートル未満である建築物の容積率は、当該前面道路の幅員のメートルの数値に、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を乗じたもの以下でなければならない。
- 誤り。建築物の敷地が2つ以上の道路に接する場合は、幅員が広い道路を前面道路とみなして計算します(建築基準法52条2項)。
- [正しい]。建築物の敷地が都市計画に定められた一定の計画道路に接しており、特定行政庁が諸般の事情を考慮し、許可した建築物については、当該計画道路を前面道路とみなして容積率を計算することが可能です(建築基準法52条10項)。
建築物の敷地が都市計画において定められた計画道路(第四十二条第一項第四号に該当するものを除くものとし、以下この項において「計画道路」という。)に接する場合又は当該敷地内に計画道路がある場合において、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、当該計画道路を第二項の前面道路とみなして、同項から第七項まで及び前項の規定を適用するものとする。この場合においては、当該敷地のうち計画道路に係る部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しないものとする。
- 誤り。用途地域の指定のない区域内に存する建築物の容積率は、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し、都道府県都市計画審議会の議を経て定める数値(50%~400%)以下でなければなりません(建築基準法52条1項7号)。
用途地域の指定のない区域内の建築物 十分の五、十分の八、十分の十、十分の二十、十分の三十又は十分の四十のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの
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