都市計画法(全62問中24問目)

No.24

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
平成27年試験 問16
  1. 第二種住居地域における地区計画については、一定の条件に該当する場合、開発整備促進区を都市計画に定めることができる。
  2. 準都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、区域区分を定めることができる。
  3. 工業専用地域は、工業の利便を増進するため定める地域であり、風致地区に隣接してはならない。
  4. 市町村が定めた都市計画が、都道府県が定めた都市計画と抵触するときは、その限りにおいて、市町村が定めた都市計画が優先する。

正解 1

問題難易度
肢154.8%
肢224.0%
肢315.2%
肢46.0%

解説

  1. [正しい]。開発整備促進区は、劇場、店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する大規模な建築物を整備して商業の利便の増進を図るための地区計画です。開発整備促進区は、第二種住居地域、準住居地域、工業地域、用途地域の定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く)について定めることができます(都市計画法12条の5第4項)。
    一定の条件に該当する土地の区域における地区計画については、劇場、店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する大規模な建築物の整備による商業その他の業務の利便の増進を図るため、一体的かつ総合的な市街地の開発整備を実施すべき区域である開発整備促進区を都市計画に定めることができる。H25-15-4
  2. 誤り。準都市計画区域には、区域区分(市街化区域と市街化調整区域との区分)を定めることはできません。準都市計画区域について都市計画で定めることができるのは、次の8つの地域地区に限られます(都市計画法8条2項)。
    1. 用途地域
    2. 特別用途地区
    3. 特定用途制限地域
    4. 高度地区(高度利用地区は不可)
    5. 景観地区
    6. 風致地区
    7. 緑地保全地域
    8. 伝統的建造物群保存地区
    準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることができないこととされている。R2⑫-15-4
    準都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。H30-16-4
    準都市計画区域については、都市計画に準防火地域を定めることができる。H28-16-2
    準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることはできるが、高度利用地区を定めることができないものとされている。H23-16-2
  3. 誤り。「工業専用地域は、工業の利便を増進するため定める地域」は正しい記述です(都市計画法9条13項)。しかし、「風致地区に隣接してはならない」という規制はないので本肢は誤りです。
  4. 誤り。市町村が定めた都市計画が、都道府県が定めた都市計画と抵触するときは、その限りにおいて、都道府県が定めた都市計画が優先されます(都市計画法15条4項)。よって、本肢は誤りです。
    市町村が定めた都市計画が、都道府県が定めた都市計画と抵触するときは、その限りにおいて、都道府県が定めた都市計画が優先するものとする。
したがって正しい記述は[1]です。