農地法(全27問中2問目)
No.2
農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。令和5年試験 問21
- 相続により農地を取得する場合は、法第3条第1項の許可を要しないが、相続人に該当しない者が特定遺贈により農地を取得する場合は、同項の許可を受ける必要がある。
- 自己の所有する面積4アールの農地を農作物の育成又は養畜の事業のための農業用施設に転用する場合は、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。
- 法第3条第1項又は法第5条第1項の許可が必要な農地の売買について、これらの許可を受けずに売買契約を締結しても、その所有権の移転の効力は生じない。
- 社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人(社会福祉法人)が、農地をその目的に係る業務の運営に必要な施設の用に供すると認められる場合、農地所有適格法人でなくても、農業委員会の許可を得て、農地の所有権を取得することができる。
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正解 2
問題難易度
肢112.4%
肢258.5%
肢39.1%
肢420.0%
肢258.5%
肢39.1%
肢420.0%
分野
科目:2 - 法令上の制限細目:4 - 農地法
解説
- 正しい。相続により農地を取得した場合には3条許可は不要となりますが、遺贈の場合には、①包括遺贈又は②相続人に対する特定遺贈で取得したときに限り、3条許可が不要となります。本肢は、相続人以外に対する特定遺贈なので許可が必要です(農地法規則15条5号)。相続により農地を取得する場合は、法第3条第1項の許可を要しないが、相続人に該当しない者に対する特定遺贈により農地を取得する場合も、同項の許可を受ける必要はない。(H28-22-1)
- [誤り]。4アールなので許可不要の例外に該当しません。農地の耕作者が、その農地をその者の農作物の育成・養畜用の農業用施設に変える場合に4条許可(転用)が不要となるのは、農地の面積が2アール未満であるときです(農地法規則29条1号)。
耕作の事業を行う者がその農地をその者の耕作の事業に供する他の農地の保全若しくは利用の増進のため又はその農地(二アール未満のものに限る。)をその者の農作物の育成若しくは養畜の事業のための農業用施設に供する場合
農業者が、自らの養畜の事業のための畜舎を建設する目的で、市街化調整区域内にある150平方メートルの農地を購入する場合は、第5条第1項の許可を受ける必要がある。(H23-22-3)土地区画整理法に基づく土地区画整理事業により道路を建設するために、農地を転用しようとする者は、法第4条第1項の許可を受けなければならない。(H21-22-1)農業者が、自ら農業用倉庫として利用する目的で自己の所有する農地を転用する場合には、転用する農地の面積の規模にかかわらず、法第4条第1項の許可を受ける必要がある。(H18-25-4)農家が農業用施設に転用する目的で1アールの農地を取得する場合には、農地法第5条の許可を受ける必要がある。(H12-25-4) - 正しい。3条許可または5条許可が必要な農地の権利移動について、これらの許可を受けずに契約を締結した場合、その契約の効力は生じません(農地法3条6項農地法5条3項)。売買契約は成立していますが、所有権移転の効力が生じるのは許可を受けた時点になるということです。
第一項の許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。
- 正しい。農地所有適格法人以外の法人は、農地の所有権を取得できないのが原則ですが、①主たる事業の試験研究・農事指導のため農地の耕作を行う法人、②地方公共団体、③学校法人・医療法人・社会福祉法人その他の営利を目的としない法人が、その目的に係る業務の運営に必要な施設の用に供する場合、例外的に農地法の許可を受けることができます(農地法令2条2項)。
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