土地区画整理法(全27問中17問目)
No.17
土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。平成22年試験 問21
- 施行地区の土地についての土地区画整理事業は、都市計画事業として施行されることから、これを土地収用法第3条各号の一に規定する事業に該当するものとみなし、同法の規定を適用する。
- 宅地について所有権を有する者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地及び一定の区域の宅地以外の土地について土地区画整理事業を施行することができる。
- 宅地について所有権を有する者が設立する土地区画整理組合は、当該権利の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。
- 国土交通大臣は、施行区域の土地について、国の利害に重大な関係がある土地区画整理事業で特別の事情により急施を要すると認められるもののうち、国土交通大臣が施行する公共施設に関する工事と併せて施行することが必要であると認められるものについては自ら施行することができる。
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正解 1
問題難易度
肢151.7%
肢221.8%
肢311.3%
肢415.2%
肢221.8%
肢311.3%
肢415.2%
分野
科目:2 - 法令上の制限細目:5 - 土地区画整理法
解説
- [誤り]。土地区画整理法において「施行地区」と「施行区域」という言葉は次の意味を持ちます。
- 施行地区
- 土地区画整理事業を施行する土地の区域
- 施行区域
- 都市計画法に基づき、土地区画整理事業について都市計画に定められた区域
なお、都市計画法では都市計画事業を円滑に進めるため、建築制限や土地の先買い、土地の買取請求、損失補填、土地収用法に基づく土地等の収用又は使用などが定められています。しかし、土地区画整理法はこれらについて独自の規定を置いているため、施工区域内の土地区画整理事業に対しては適用外とされています。よって、後半の「土地収用法第3条…同法の規定を適用する」という記述も誤りです(土地区画整理法3条の4第2項)。施行区域の土地についての土地区画整理事業は、都市計画事業として施行する。
都市計画法第六十条から第七十四条までの規定は、都市計画事業として施行する土地区画整理事業には適用しない。
- 正しい。宅地の所有権者や借地権者(個人)は、1人または複数人で共同して、その者が所有権や借地権を有する宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができます(土地区画整理法3条1項)。
宅地について所有権若しくは借地権を有する者又は宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者は、一人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域の宅地以外の土地について土地区画整理事業を施行することができる。ただし、宅地について所有権又は借地権を有する者の同意を得た者にあつては、都市再生機構、地方住宅供給公社その他土地区画整理事業を施行するため必要な資力、信用及び技術的能力を有する者で政令で定めるものに限る。
- 正しい。土地区画整理組合は、その組合員が所有権や借地権を有する宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができます(土地区画整理法3条2項)。
宅地について所有権又は借地権を有する者が設立する土地区画整理組合は、当該権利の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。
- 正しい。国土交通大臣は、①国の利害に重大な関係がある土地区画整理事業で災害の発生その他特別の事情により急施を要する、②国土交通大臣が施行する公共施設に関する工事と併せて施行することが必要である、という条件をともに満たす場合に、都市計画に定められた施行区域の土地について、自ら土地区画整理事業を施行することができます(土地区画整理法3条5項)。
国土交通大臣は、施行区域の土地について、国の利害に重大な関係がある土地区画整理事業で災害の発生その他特別の事情により急施を要すると認められるもののうち、国土交通大臣が施行する公共施設に関する工事と併せて施行することが必要であると認められるもの又は都道府県若しくは市町村が施行することが著しく困難若しくは不適当であると認められるものについては自ら施行し、その他のものについては都道府県又は市町村に施行すべきことを指示することができる。
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