土地区画整理法(全25問中16問目)

No.16

土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
平成21年試験 問21
  1. 土地区画整理事業の施行者は、換地処分を行う前において、換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。
  2. 仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができる。
  3. 土地区画整理事業の施行者は、施行地区内の宅地について換地処分を行うため、換地計画を定めなければならない。この場合において、当該施行者が土地区画整理組合であるときは、その換地計画について都道府県知事及び市町村長の認可を受けなければならない。
  4. 換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされ、換地計画において換地を定めなかった従前の宅地について存する権利は、その公告があった日が終了した時において消滅する。

正解 3

問題難易度
肢14.7%
肢29.0%
肢370.4%
肢415.9%

解説

  1. 正しい。土地区画整理事業の施行者が換地処分を行う前において、換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合には、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができます(土地区画整理法98条1項)。
    施行者は、換地処分を行う前において、土地の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。この場合において、従前の宅地について地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者があるときは、その仮換地について仮にそれらの権利の目的となるべき宅地又はその部分を指定しなければならない。
  2. 正しい。仮換地が指定され、その効力が発生した場合、従前の宅地については使用又は収益できなくなりますが、その後換地処分の公告がある日までは、従前の宅地の権限に基づき仮換地を使用又は収益をすることができます(土地区画整理法99条1項)。
    前条第一項の規定により仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から第百三条第四項の公告がある日まで、仮換地又は仮換地について仮に使用し、若しくは収益することができる権利の目的となるべき宅地若しくはその部分について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができるものとし、従前の宅地については、使用し、又は収益することができないものとする。
  3. [誤り]。土地区画整理事業の施行者は、施行地区内の宅地について換地処分を行うため、換地計画を定める必要があります。なお、その場合は換地計画について都道府県知事の認可を受ける必要があります。市町村長の認可は不要です(土地区画整理法86条1項)。
    施行者は、施行地区内の宅地について換地処分を行うため、換地計画を定めなければならない。この場合において、施行者が個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又は機構等であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その換地計画について都道府県知事の認可を受けなければならない。
  4. 正しい。換地計画において定められた換地は、公告の翌日から従前の宅地とみなされます。換地計画を定めなかった従前の土地について存する権利は、公告があった日が終了する時に消滅します(土地区画整理法104条1項)。
    条第四項の公告があつた場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があつた日の翌日から従前の宅地とみなされるものとし、換地計画において換地を定めなかつた従前の宅地について存する権利は、その公告があつた日が終了した時において消滅するものとする。
したがって誤っている記述は[3]です。