都市計画法(全62問中13問目)

No.13

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
令和2年10月試験 問15
  1. 地区計画については、都市計画に、地区施設及び地区整備計画を定めるよう努めるものとされている。
  2. 都市計画事業の認可の告示があった後に当該認可に係る事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、施行者の許可を受けなければならない。
  3. 第二種住居地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とされている。
  4. 市街化調整区域における地区計画は、市街化区域における市街化の状況等を勘案して、地区計画の区域の周辺における市街化を促進することがない等当該都市計画区域における計画的な市街化を図る上で支障がないように定めることとされている。

正解 4

問題難易度
肢120.9%
肢216.9%
肢310.7%
肢451.5%

解説

  1. 誤り。地区計画については、都市計画に「地区施設」及び「地区整備計画」を定めるものとしています。この2つについては努力義務ではなく義務規定です。その他の地区計画の目標や、区域の整備、開発及び保全に関する方針は努力義務となっています(都市計画法12条の5第2項)。
    地区計画については、前条第二項に定めるもののほか、都市計画に、第一号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第二号及び第三号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。
    一 主として街区内の居住者等の利用に供される道路、公園その他の政令で定める施設(以下「地区施設」という。)及び建築物等の整備並びに土地の利用に関する計画(以下「地区整備計画」という。)
    二 当該地区計画の目標
    三 当該区域の整備、開発及び保全に関する方針
    地区計画については、都市計画に、当該地区計画の目標を定めるよう努めるものとされている。R3⑩-15-1
  2. 誤り。都市計画事業の認可の告示があった後に当該認可に係る事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、施行者へ事前の届出をしなければなりません(都市計画法67条1項)。許可ではなく事前の届出が必要となります。
    前条の公告の日の翌日から起算して十日を経過した後に事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、当該土地建物等、その予定対価の額(予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積もつた額。以下この条において同じ。)及び当該土地建物等を譲り渡そうとする相手方その他国土交通省令で定める事項を書面で施行者に届け出なければならない。ただし、当該土地建物等の全部又は一部が文化財保護法第四十六条(同法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものであるときは、この限りでない。
    都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、当該事業の施行者の許可を受けなければならない。H29-16-エ
    都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内の土地建物等を有償で譲り渡した者は、当該譲渡の後速やかに、譲渡価格、譲渡の相手方その他の事項を当該事業の施行者に届け出なければならない。H20-18-3
  3. 誤り。第二種住居地域は、主として住居の環境を保護するため定める地域と定義されています(都市計画法9条6項)。中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域は「第一種中高層住居専用地域」です(都市計画法9条3項)。
    第二種住居地域は、主として住居の環境を保護するため定める地域とする。
  4. [正しい]。市街化調整区域における地区計画は、市街化区域における市街化の状況等を勘案して、地区計画の区域の周辺における市街化を促進することがない等当該都市計画区域における計画的な市街化を図る上で支障がないように定めることとされています(都市計画法13条14項イ)。
    市街化調整区域における地区計画 市街化区域における市街化の状況等を勘案して、地区計画の区域の周辺における市街化を促進することがない等当該都市計画区域における計画的な市街化を図る上で支障がないように定めること。
したがって正しい記述は[4]です。