その他の法令(全11問中11問目)

No.11

次の記述のうち、正しいものはどれか。
平成12年試験 問17
  1. 都市計画法によれば、再開発等促進区が定められている地区計画の区域内において、建築物の新築を行おうとする者は、市町村長の許可を受けなければならない。
  2. 道路法によれば、道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間に、当該区域内において、工作物の新築を行おうとする者は、道路管理者の許可を受けなければならない。
  3. 都市緑地法によれば、特別緑地保全地区内において、土地の形質の変更を行おうとする者は、公園管理者の許可を受けなければならない。
  4. 地すべり等防止法によれば、地すべり防止区域内において、地下水を誘致し、又は停滞させる行為で地下水を増加させるものを行おうとする者は、河川管理者の許可を受けなければならない。

正解 2

問題難易度
肢114.5%
肢257.0%
肢314.0%
肢414.5%

解説

  1. 誤り。地区計画に再開発等促進区・開発整備促進区・地区整備計画が定められている区域内で、土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で定める行為を行おうとする者は、工事に着手する30日前までに市町村長に届け出なければなりません都市計画法58条の2)。本肢のように「許可」ではありません。
    ※出題元である再開発地区計画は廃止されたため、後継となる再開発等促進区として改題してあります。
    地区計画の区域(再開発等促進区若しくは開発整備促進区(いずれも第十二条の五第五項第一号に規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。)又は地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で定める行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。…
    地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。H29-16-イ
    地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事等の許可を受けなければならない。H12-18-3
  2. [正しい]。道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間に、当該区域内で工作物の新築を行おうとする者は、道路管理者の許可を受ける必要があります(道路法91条1項)。
    道路法によれば、道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間であっても、道路管理者が当該区域についての土地に関する権原を取得する前であれば、道路管理者の許可を受けずに、当該区域内において工作物を新築することができる。H29-22-4
    道路法によれば、道路の区域が決定された後、道路の供用が開始されるまでの間であって、道路管理者が当該区域についての権原を取得する前であれば、当該区域内において工作物の新築を行おうとする者は、道路管理者の許可を受けなくてもよい。H16-25-1
  3. 誤り。特別緑地保全地区内において、土地の形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受ける必要があります(都市緑地保全法14条1項)。ただし、公共性が高いもので著しい支障を及ぼさないものや、都市計画に含まれるもの、非常災害の応急処置については許可不要の場合もあります。
  4. 誤り。地すべり防止区域内において、地下水を誘致し、又は停滞させる行為で地下水を増加させるものを行おうとする者は、都道府県知事の許可を受ける必要があります(地すべり等防止法18条1項1号)。地すべり防止区域内は、必ずしも河川ではなく土地の場合もあるため、河川管理者の許可ではなく都道府県知事の許可が必要となります。
    地すべり等防止法によれば、地すべり防止区域内において、地表水を放流し、又は停滞させる行為をしようとする者は、一定の場合を除き、市町村長の許可を受けなければならない。H25-22-1
したがって正しい記述は[2]です。
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