都市計画法(全62問中1問目)
No.1
都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。令和6年試験 問15
- 都市計画区域外においても、特に必要があるときは、都市施設に関する都市計画を定めることができる。
- 準都市計画区域については、用途地域が定められている土地の区域であっても、市街地開発事業に関する都市計画を定めることができない。
- 用途地域の一つである準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するために定める地域である。
- 地区計画は、用途地域が定められている土地の区域についてのみ都市計画に定められるものであり、また、地区計画に関する都市計画を定めるに当たっては、地区整備計画を都市計画に定めなければならない。
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正解 4
問題難易度
肢112.0%
肢229.6%
肢310.5%
肢447.9%
肢229.6%
肢310.5%
肢447.9%
分野
科目:2 - 法令上の制限細目:1 - 都市計画法
解説
- 正しい。都市施設は、通常は都市計画区域内に定めますが、特に必要があると認められるときは都市計画区域外にも定めることができます(都市計画法11条1項)。
ごみ焼却場、火葬場等の処理施設など一定の都市施設は、都市計画区域内に適当な場所が確保できない場合があり、そのような場合には都市計画区域外に定めることを認める趣旨です。都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる施設を定めることができる。この場合において、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。
都市計画は、都市計画区域内において定められるものであるが、道路や公園などの都市施設については、特に必要があるときは当該都市計画区域外においても定めることができる。(H14-17-2) - 正しい。市街地開発事業は、都市計画区域のうち市街化区域又は区域区分が定められていない区域(非線引き区域)においてのみ定めることができます。準都市計画区域には定めることはできません(都市計画法13条1項13号)。
準都市計画区域は、将来の整備開発を見据えて現在の土地利用を抑制するために定められますから、積極的な市街化を目的とする市街地開発事業を行うのは適当ではないためです。市街化調整区域内で定めることができないのも同様の理由です。市街地開発事業は、市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内において、一体的に開発し、又は整備する必要がある土地の区域について定めること。
市街化区域については,都市計画に,少なくとも用途地域を定めるものとされている。(R4-15-1)市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、病院及び下水道を定めるものとされている。(R2⑫-15-1)市街化調整区域内においては、都市計画に、市街地開発事業を定めることができないこととされている。(R2⑫-15-2)市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとする。(H30-16-3)準都市計画区域においても、用途地域が定められている土地の区域については、市街地開発事業を定めることができる。(H26-15-3)市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされている。(H22-16-1)土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業は、市街化調整区域内において施行されることはない。(H12-21-2) - 正しい。準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域です(都市計画法9条7項)。キーワードは「道路の沿道」です。自動車交通量が比較的少ない道路に面する地域のうち、住居と併せて商業用に利用するエリアが主な指定対象です。
準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とする。
準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とされている。(R1-15-3) - [誤り]。地区計画は、都市計画区域のうち、用途地域が定められている区域のほか、用途地域が定められていない区域のうち一定条件に該当する区域に定めることができます(都市計画法12条の5第1項)。また、地区計画には地区整備計画を定め、これにより土地の区画形質の変更や建築物の建築を規制していくのが原則ですが、特別の事情がある場合には、地区整備計画を定めず、計画の目標、整備・開発・保全の方針のみの地区計画とすることもできます(都市計画法12条の5第8項)。この場合には、目標や方針が行政の指針として働くだけで、土地利用や建築の規制はありません。
地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画とし、次の各号のいずれかに該当する土地の区域について定めるものとする。
一 用途地域が定められている土地の区域
二 用途地域が定められていない土地の区域のうち次のいずれかに該当するもの
イ 住宅市街地の開発その他建築物若しくはその敷地の整備に関する事業が行われる、又は行われた土地の区域
ロ 建築物の建築又はその敷地の造成が無秩序に行われ、又は行われると見込まれる一定の土地の区域で、公共施設の整備の状況、土地利用の動向等からみて不良な街区の環境が形成されるおそれがあるもの
ハ 健全な住宅市街地における良好な居住環境その他優れた街区の環境が形成されている土地の区域地区計画を都市計画に定める際、当該地区計画の区域の全部又は一部について地区整備計画を定めることができない特別の事情があるときは、当該区域の全部又は一部について地区整備計画を定めることを要しない。この場合において、地区計画の区域の一部について地区整備計画を定めるときは、当該地区計画については、地区整備計画の区域をも都市計画に定めなければならない。
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