区分所有法(全24問中14問目)

No.14

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
平成24年試験 問13
  1. 共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議を経ずに各区分所有者が単独ですることができる。
  2. 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するが、規約でこの区分所有者の定数及び議決権を各過半数まで減ずることができる。
  3. 管理者は、その職務に関して区分所有者を代理するため、その行為の効果は、規約に別段の定めがない限り、本人である各区分所有者に共用部分の持分の割合に応じて帰属する。
  4. 共用部分の管理に要した各区分所有者の費用の負担については、規約に別段の定めがない限り、共用部分の持分に応じて決まる。

正解 2

問題難易度
肢112.3%
肢262.4%
肢315.5%
肢49.8%

解説

  1. 正しい。共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が単独ですることができます(区分所有法18条1項)。
    共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
    共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがある場合を除いて、各共有者がすることができるため集会の決議を必要としない。R5-13-3
  2. [誤り]。区分所有者の定数及び議決権を各過半数まで減ずることができるとありますが、規約で過半数まで減ずることができるのは区分所有者の定数だけです。議決権については4分の3未満に減らすことはできません(区分所有法17条1項)。
    共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
    形状又は効用の著しい変更を伴う共用部分の変更については、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するものであるが、規約でこの区分所有者の定数を過半数まで減ずることができる。R3⑩-13-2
    共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するが、この区分所有者の定数は、規約で2分の1以上の多数まで減ずることができる。R2⑩-13-1
  3. 正しい。管理者がその職務の範囲内で第三者との間に行った行為の効果は、共用部分の持分の割合に応じて区分所有者に帰属します(区分所有法29条1項)。
    管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき区分所有者がその責めに任ずべき割合は、第十四条に定める割合と同一の割合とする。ただし、規約で建物並びにその敷地及び附属施設の管理に要する経費につき負担の割合が定められているときは、その割合による。
  4. 正しい。各共有者は、原則としてその持分に応じ、共用部分から生ずる利益を収取できます。また、共用部分の管理に要した各区分所有者の費用についても同様に持分割合に応じて負担します(区分所有法19条)。
    各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
    共用部分の管理に係る費用については、規約に別段の定めがない限り、共有者で等分する。R2⑩-13-2
したがって誤っている記述は[2]です。