区分所有法(全25問中5問目)
No.5
建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。令和3年10月試験 問13
- 法又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者が1人でも反対するときは、集会を開催せずに書面によって決議をすることはできない。
- 形状又は効用の著しい変更を伴う共用部分の変更については、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するものであるが、規約でこの区分所有者の定数を過半数まで減ずることができる。
- 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、規約に別段の定めがあるときを除いて、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。
- 各共有者の共用部分の持分は、規約に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分の床面積の割合によるが、この床面積は壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積である。
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正解 4
問題難易度
肢114.3%
肢222.0%
肢39.9%
肢453.8%
肢222.0%
肢39.9%
肢453.8%
分野
科目:1 - 権利関係細目:16 - 区分所有法
解説
- 正しい。集会を開催せずに書面または電磁的方法による決議をすることができるのは、区分所有者全員の承諾があるときに限られます。よって、1人でも反対する人がいるときは書面による決議をすることはできません(区分所有法45条1項)。
この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。ただし、電磁的方法による決議に係る区分所有者の承諾については、法務省令で定めるところによらなければならない。
法又は規約により集会において決議をすべき場合において、これに代わり書面による決議を行うことについて区分所有者が1人でも反対するときは、書面による決議をすることができない。(H21-13-2) - 正しい。形状又は効用の著しい変更を伴う共用部分の変更は、区分所有者および議決権の各4分の3の多数によって決します。ただし、この区分所有者の定数(頭数)の方は規約で過半数まで減じることができます(区分所有法17条1項)。
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
- 正しい。区分所有者は、敷地利用権を1人で有しているときや規約で別段の定めがあるときを除き、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができません(区分所有法22条1項)。
敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。
- [誤り]。共用部分の持分割合は、原則として、各共有者が有する専有部分の床面積の割合によります。この床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(内法面積)で考えます(区分所有法14条1項・3項)。
内法面積は、区分所有建物の登記上の床面積です。中心線で囲まれた面積は「壁芯面積」で建築基準法上の床面積です。各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
…
3 前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。規約に別段の定めがある場合を除いて、各共有者の共用部分の持分は、その有する専有部分の壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積の割合による。(H23-13-2)
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