条件・期間・時効(全17問中16問目)
No.16
A所有の土地の占有者がAからB、BからCと移った場合のCの取得時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。平成16年試験 問5
- Bが平穏・公然・善意・無過失に所有の意思をもって8年間占有し、CがBから土地の譲渡を受けて2年間占有した場合、当該土地の真の所有者はBではなかったとCが知っていたとしても、Cは10年の取得時効を主張できる。
- Bが所有の意思をもって5年間占有し、CがBから土地の譲渡を受けて平穏・公然に5年間占有した場合、Cが占有の開始時に善意・無過失であれば、Bの占有に瑕疵があるかどうかにかかわらず、Cは10年の取得時効を主張できる。
- Aから土地を借りていたBが死亡し、借地であることを知らない相続人Cがその土地を相続により取得したと考えて利用していたとしても、CはBの借地人の地位を相続するだけなので、土地の所有権を時効で取得することはない。
- Cが期間を定めずBから土地を借りて利用していた場合、Cの占有が20年を超えれば、Cは20年の取得時効を主張することができる。
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正解 1
問題難易度
肢173.6%
肢28.8%
肢310.8%
肢46.8%
肢28.8%
肢310.8%
肢46.8%
分野
科目:1 - 権利関係細目:4 - 条件・期間・時効
解説
- [正しい]。善意無過失の判断は、自身の占有開始時点で判断されます(民法162条2項)。ただし、前占有者がいる場合は、当該前占有者の瑕疵および占有開始時点を基準とすることも可能です(民法187条1項)。
本肢の場合、Bが善意無過失で占有しているため、Cが悪意であっても10年で取得時効が完成します。十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。
Dが、所有者と称するEから、Eが無権利者であることについて善意無過失で甲土地を買い受け、所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有した後、甲土地がAの所有であることに気付いた場合、そのままさらに7年間甲土地の占有を継続したとしても、Dは、甲土地の所有権を時効取得することはできない。(R2⑩-10-2) - 誤り。前占有者の占有開始時点を基準とする場合には、前占有者の占有に至った瑕疵をも承継します。Bの占有に瑕疵があった場合、時効による取得には20年の占有が必要ですので10年では足りるとは限りません(民法162条1項民法187条2項)。
二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも承継する。
Bが父から甲土地についての賃借権を相続により承継して賃料を払い続けている場合であっても、相続から20年間甲土地を占有したときは、Bは、時効によって甲土地の所有権を取得することができる。(H27-4-1)20年間、平穏に、かつ、公然と他人が所有する土地を占有した者は、占有取得の原因たる事実のいかんにかかわらず、当該土地の所有権を取得する。(H26-3-4)自己の所有と信じて占有している土地の一部に、隣接する他人の土地の筆の一部が含まれていても、他の要件を満たせば、当該他人の土地の一部の所有権を時効によって取得することができる。(H22-3-2)Cが期間を定めずBから土地を借りて利用していた場合、Cの占有が20年を超えれば、Cは20年の取得時効を主張することができる。(H16-5-4) - 誤り。時効取得をするためには「所有の意思」が必要です。相続人が借地であることにつき善意で利用している場合、この所有の意思が認められます。よって、個別の事情にもよりますが期間経過により土地の所有権の取得時効が認められることもあります(最判平8.11.12民法185条)。
事実的支配が外形的客観的にみて独自の所有の意思に基づくものである場合には、取得時効が成立する。
権原の性質上占有者に所有の意思がないものとされる場合には、その占有者が、自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し、又は新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めるのでなければ、占有の性質は、変わらない。
- 誤り。時効により取得をするためには「所有の意思」が必要です。しかし、借地人として利用しているだけでは、この所有の意思があるとは認められないため、取得時効の主張はできません(民法162条1項)。Bが父から甲土地についての賃借権を相続により承継して賃料を払い続けている場合であっても、相続から20年間甲土地を占有したときは、Bは、時効によって甲土地の所有権を取得することができる。(H27-4-1)20年間、平穏に、かつ、公然と他人が所有する土地を占有した者は、占有取得の原因たる事実のいかんにかかわらず、当該土地の所有権を取得する。(H26-3-4)自己の所有と信じて占有している土地の一部に、隣接する他人の土地の筆の一部が含まれていても、他の要件を満たせば、当該他人の土地の一部の所有権を時効によって取得することができる。(H22-3-2)Bが所有の意思をもって5年間占有し、CがBから土地の譲渡を受けて平穏・公然に5年間占有した場合、Cが占有の開始時に善意・無過失であれば、Bの占有に瑕疵があるかどうかにかかわらず、Cは10年の取得時効を主張できる。(H16-5-2)
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