報酬 低廉な空き家について

宅建士の学習をしている皆様へ
たつさん
(No.1)
表題の件ですが、
「媒介に要する費用を勘案して」、800万以下の宅地または建物で、あらかじめ依頼者と合意をしている場合、33万まで報酬受領可かと思いますが、
費用を要さないような場合には、本特例は適用外なのでしょうか?
2026.08.18 00:13
siromariaさん
(No.2)
あくまでも試験対策としての回答としての話ですが、
試験においては「通常に比べて調査費用を要することを事前に説明したが、実際にはその費用を必要としなかった場合でも…」などといった表現で選択肢が作られることになりますが、
この場合にはご理解のとおり請求することができないことになります

まぁ実際の実務でどうなのかは別ですけどね
ここは切り離して、あくまでも当日に1点取るための理解に留めておいた方がよろしいかと思います
2026.08.18 11:08

返信投稿用フォーム

※ 宣伝・迷惑行為防止のため、当サイト以外のURLを含む記事の投稿は禁止されています。

投稿記事削除用フォーム

投稿番号:
パスワード:

その他のスレッド