都市施設について
ぼぶさん
(No.1)
問
都市施設は、円滑な都市活動を確保し、良好な都市環境を保持するように定めることとされており、市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、公園及び上下水道を定めなければならない。
答 ×
解説
都市施設は、円滑な都市活動を確保し、良好な都市環境を保持するように定める。
この場合において、市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、公園及び下水道を定める(都計法13条1項11号)。よって、本肢は誤り。
これは、上下水道だから誤りってことですか?
テキストをみたら、上水道も都市施設に該当しそうだったのであれ?となっています。
2024.09.15 16:17
名無しさん
(No.2)
2024.09.15 16:54
とりさん
(No.3)
都市施設の定めは以下の通り。
市街化区域、および非線引き区域
→道路 公園 下水道
ご承知かもしれませんが、それ以外は以下の通り。
住居系の用途地域
→義務教育施設
都市計画区域以外
→特に必要な場合に、定める事が出来る。
都市計画方法と建築基準法難しいですよねぇ…。
2024.09.15 16:55
名無しさん
(No.4)
尚、ご質問の件では、上下水なので間違いとなります。
合わせて住居系の用途地域では義務教育施設も定めるので合わせて覚えといてください!
頑張ってください!
2024.09.15 16:56
ぼぶさん
(No.5)
2024.09.15 17:20
広告
広告
返信投稿用フォーム
投稿記事削除用フォーム
広告