造成宅地防災区域

たんぽぽさん
(No.1)
造成宅地防災区域について教えてください。

元々災害があったところ。
だから、他の区域である宅地造成等工事区域の中には設定できない。

と、私は何かを見て、造成宅地防災区域の文字のそばに走り書きしたのですが、後からインターネットで調べても根拠や情報が見つかりませんでした。
何かの用語と勘違いしているのでしょうか?
2024.08.31 16:01
えりりんさん
(No.2)
都道府県知事(政令指定都市等は市長)は、宅地造成工事規制区域外で造成された宅地について、地震等による地盤の損傷、崖崩れや土砂の流出など、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者等に危害を生ずる発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域を造成宅地防災区域(ぞうせいたくちぼうさいくいき)に指定します。

この部分でしょうか?
2024.08.31 16:13
たんぽぽさん
(No.3)
えりりんさん

早速のご回答ありがとうございます!
定義についてはその通りなのですが、
「私はなんで過去に災害があったなんてわざわざ書いたんだろう?
定義には  危害を生ずる発生のおそれが大きい  としかかいてないのに…」
と思った次第です。

メモをとった内容を間違えたのか、メモを書くべき言葉を間違えたのか、気になっております。
2024.08.31 16:36
えりりんさん
(No.4)
  造成宅地防災区域の指定のきっかけが、2004(平成16)年に起きた新潟県中越地震で、宅地造成工事規制区域外で崖崩れや土砂の流出が起きたことにより、2006(平成18)年に施行された改正宅地造成等規制法により、指定されました。
  新潟県中越地震がきっかけだと言うことをメモされたのではないですか?
2024.08.31 16:53
nekoさん
(No.5)
自分も仕事で実際の造成宅地防災区域に出会ったことが無いので、具体的にどんなところが指定されているのか分からないですが、宅造規制区域外であることと「宅地造成に伴う災害で相当数の居住者等に危害を生ずる発生のおそれが大きい」とあるので、既に宅地造成が行われちゃっていて、その周辺のどこかで土砂崩れや河川の氾濫が起きたようなところとか地震・大雨・台風とかでちょっとヤバそうな造成地が指定されているのだと思います。既に宅地造成が行われているので、今さら宅造規制区域に指定して規制しても既に手遅れなので、そういうところを特別に造成宅地防災区域に指定するのかの思います。

ネットで調べてみましたが、実際に指定されているのが北海道1ヶ所と熊本県だけでした。なので情報は無いのでみんな想像でしかないと思います。気になるのなら、熊本県の開発指導課あたりに尋ねてみたら根拠が分かるかも知れませんよ。
2024.08.31 17:25
ケンケンさん
(No.6)
平成19年問23
選択肢1の解説
これでどうでしょうか。
2024.08.31 18:05
たんぽぽさん
(No.7)
>えりりんさん
造成宅地防災区域の指定のきっかけは新潟県中越地震なのですね。
勉強になりました、有り難うございます。

>nekoさん
ご回答、有り難うございます!
実際に指定されているのは北海道と熊本県だけなんですね…!
試験問題になるくらいだから、事例がたくさんあるのだと思っていました。

>ケンケンさん
過去問を調べてくださり有り難うございます!
私の書き方が間違っていて、ニュアンスがちょっと違うのですが、まさしくこの話だった気がします…!

過去に造成された一団の宅地について災害防止措置を求める制度


みなさま、詳細にご確認、ご教示くださり、本当にありがとうございました。
2024.09.01 00:13

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