法令で定める使用人の免許の欠格事由について
すずさん
(No.1)
過去問2015年問27について、
「C社の政令で定める使用人Dは、刑法第234条(威力業務妨害)の罪により、懲役1年、執行猶予2年の刑に処せられた後、C社を退任し、新たにE社の政令で定める使用人に就任した。この場合においてE社が免許を申請しても、Dの執行猶予期間が満了していなければ、E社は免許を受けることができない。」が○、
LEC 出る順宅建士 当たる!直前予想模試にて
「D社が、業務停止処分に該当し、情状が特に重いとして免許処分を受けた場合、その免許取消処分の聴聞の期日及び場所の公示日の30日前やで法令で定める使用人であったEは、免許を受けることができる」が○なのが、よく分かりません。
法令で定める使用人は、役員に該当しないから免許を受けられるという認識だったのですが、混乱しています。
詳しく教えていただけないでしょうか…
2023.10.13 14:12
くにさん
(No.2)
後者の場合は役員のみです。
業者発信か個人発信かって考えるとわかりやすいかもしれないです。
こんなやつを支店長として雇ってる会社なんてダメだろって言うイメージと
会社で行った不正で役員でもない一従業員である支店長を免許取れなくしてしまうのはかわいそうではないか?
っていう感じだと思います。
2023.10.13 14:26
sakuraさん
(No.3)
上記はこんな悪いことをした所長勤務している会社には免許はあたえられない!
ということで
下記は経営側の役員でなく、ただの雇用されている側の使用人なので受けられるよ
ということです。
2023.10.13 14:26
宅建受験8回目さん
(No.4)
2023.10.13 14:31
今年こそ受かるぞおさん
(No.5)
下記は宅建業者が悪いことしている
役員や政令で定める使用人が悪いことしたら欠格ですよね
会社が悪いことしても役員は責任取らないとですが雇われにそこまで責任負わすのはかわいそうですよね
2023.10.13 15:03
すずさん
(No.6)
つまり、後者で「法令で定める使用人」ではなく「取締役」の場合、取締役本人も免許を受けれないということでしょうか?
2023.10.13 18:14
今年こそ受かるぞおさん
(No.7)
会社に専任の宅建士が5人に1人以上の割合で必要なだけで
欠格中は試験受けたり登録したりできないということです
ちなみに政令に定める使用人も宅建士の資格必要ありません。
2023.10.13 21:28
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