35条書面と37条書面の必要記載事項と賃貸借時の違いについて

受験生第3号さん
(No.1)
35条書面の【既存の建物状況調査】は賃貸の場合でも記載事項として必要になりますが、37条書面の必須記載事項。【構造耐力上主要な部分等の部分について双方が確認した事項】が賃貸では必要なくなるのはなぜでしょうか?またこの2つの違いがよく分かりません。

賃貸ではそもそも34条書面交付義務がないため、34条書面内の【構造耐力上主要な部分等の確認】をそもそも行わないからなのでしょうか?
2023.10.09 15:41
りすやまさん
(No.2)
あくまで個人的解釈ですが

売買というのは、おそらく人によっては一生か長期間住み続ける可能性が多い方が多いと思います。
ですので、たとえば新築や中古でも建売の住居を購入されるときは慎重になりますよね。
もちろん、購入費用も高額になります。
そこで大事なのは、「構造耐力上主要な部分等の部分について双方が確認した事項」です。
それをしっかり両社で確認したうえで購入した記録が必要と思われます。
※もし瑕疵があった時も大変ですし

一方、賃貸は一生というわけではないですし、費用も売買ほどではありませんので
「構造耐力上主要な部分等の部分について」まで深い情報は必要なく
「既存の建物状況調査」で済ませられると思います。

私も個人的にひとり暮らしで部屋を借りた際に、「構造耐力上主要な部分等」まで確認したことないです
せいぜい、築年数とか鉄筋・木造とか都市ガスとか・・・・そんな情報のみだったと記憶しています。

お役に立てれば幸いです
2023.10.09 16:31
受験生第3号さん
(No.3)
りすやまさん  ありがとうございます。

持ち合わせているテキストでは、既存の建物状況調査の主な項目として【構造耐力上主要な部分、雨水の侵入を防止する部分】の状況の調査のこと。そして建物状況調査を実施したかどうか、した場合は概要の説明となっていたので、重要事項でココ確認してるのに37条はスルーするんだ???と疑問に思っています。

賃貸は必要ない。という部分は多いので間違えないように気をつけたく思います。ありがとうございました。
2023.10.09 17:53
Mmegさん
(No.4)
35条は説明書、37条は契約書、その違いではないかと思っています。
記載の目的として、35では購入または賃借するかどうか判断するための材料ですが、37では契約不適合があったときのために必要になると思います。
そう考えると、賃貸物件は建物に瑕疵があれば所有者である大家が対応するので、37では記載スルーしてもいいかなと思います。
2023.10.09 19:20
受験生第3号さん
(No.5)
Mmegさん解説ありがとうございます。

なるほど、賃貸だとそもそも大家さんが瑕疵を担保するから。かなり納得いきました。ありがとうございます。おかげで35条の必須記載事項、賃貸との違い、37条必須記載事項、35と37の違い記憶に強く刻み込むことができました。ありがとうございます。
2023.10.10 00:45

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