借地借家法基本
れいらさん
(No.1)
暑い中の勉強お疲れさまです。
あと1か月きりました。
借地借家法で、民法を適用させる場合と、
借地借家法を適用させる場合の区別がいまだにつきません。
どうやったら区別できるのでしょうか。
わかるかた教えてください。
2023.09.17 09:52
イスカイさん
(No.2)
そして、民法と借地借家法とは、一般法と特別法との関係にあり、特別法は一般法に優先して適用されます。従って、借地権と借家権については、借地借家法に規定があるものについては借地借家法が優先して適用され、借地借家法に規定がないものについてのみ民法が適用されることになります。
たとえば、駐車場として利用するための土地の賃貸借であれば、借地借家法の適用を受けないため、民法604条1項により存続期間を60年と定めても、その期間は50年となります。また、存続期間を5年としたときは、5年間の賃貸借として有効に成立します。
しかし、建物所有目的の土地賃貸借であれば、存続期間を60年と定めると、民法601条1項ではなく、借地借家法3条ただし書が優先して適用されるため、60年の賃貸借として有効に成立します。また、存続期間を5年としたときは、借地借家法3条本文により、30年間の賃貸借となります。なお、これは、一時使用目的の借地権(借地借家法25条)でないとが前提です。
2023.09.17 16:25
れいらさん
(No.3)
わかりやすい説明をありがとうございました。
独学でわけがわからなかったのですが、イスカイさんのおかげで理解できました。
テキストを見ても意味不明だったのですが、前進した気持ちです。
本当にありがとうございました。
2023.09.17 19:36
610さん
(No.4)
借地借家法は借りてる人がとにかく有利になる法律というのを頭に置いておくと分かりやすいと別のサイトで知りました
定期借地権は期間などがマチマチなので覚えづらいですよね
残り1か月お互い頑張りましょう!!
2023.09.17 20:00
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