借地借家法  期間の定めのない  の意味

ぷーさん
(No.1)
超初歩的な質問&いろいろ勘違いしているかもしれずすみません。

借地借家法の「借家」を勉強中ですがいつもわからない場所があります。

法定更新のところの内容で、
法定更新をしたときに「条件は従前と同一となる」というところは理解できるのですが
「期間は期間の定めのないものとなる」というのが理解できないです。

アパートの賃貸を例として考えているのですが(借主の立場として)、
期間満了の1年から6か月前に更新しないと通知しない場合は法定更新となる⇒理解できます
法定更新となったときは期間の定めのないものになる⇒?となります。

アパートを借りている場合(2年更新のアパートと考えたとき、「期間の定めのある場合」となると思っています)、2年経って更新後、また更新の時期が来たら更新、、と2年更新がずっと続くと思うのですが、これは「法定更新」とか「期間の定めのないもの」とは別の部分の話なのでしょうか。

実体験からしては、管理会社から更新の案内が来てそれに対して更新をしているため、「期間の定めのないもの」にはならないのではないかなと思うのです。
アパートを借りていたとしたときに具体的にどういったところの話となるのでしょうか。

どなたかお分かりの方がいらっしゃいましたら宜しくお願い致します。
2023.09.15 17:06
イスカイさん
(No.2)
期間満了の3ヶ月くらい前に、更新についての連絡が不動産屋等から入るのが一般的のように思います。そうすると、「1年前から6月前までの間」の通知をしなかったときにあたるため、借地借家法26条1項により、法定更新が認められます。従って、改めて更新契約をしなくても(不動産屋等の連絡を無視しても)、期間の定めのない賃貸借として,当初の契約の期間満了後も賃貸借は継続することにます。
しかし、多くの方は、不動産屋等からの連絡を受けると,改めて、更新契約をしています。そして、この更新契約(合意更新)において、通常、当初の契約と同様に,期間についても2年等の合意をしているため、その期間の賃貸借契約となっています。
つまり、本来的には、法定更新となるにもかかわらず、更新契約をしており、その更新契約が優先されるため、それに基づき、2年等の期間の定めのある賃貸借となっています。
2023.09.15 22:24
TTさん
(No.3)
お答えしましょう!

期間の定めのある契約で1年から6ヶ月前迄なにも連絡がこない場合、契約が終わり次第従前と同じ契約で更新されますが期間の定めのない更新になります。
なぜ期間の定めがないのかというと賃貸人をある意味保護しているわけですね!

例えば期間を50年として契約してオーナーが契約が終わる通知を送るのを忘れていたとして、もしそのまま更新された場合また50年間続いちゃうのは流石にオーナー死ぬだろというわけです。何故なら期間の定めのある賃貸借契約でオーナー側から契約を打ち切ることは基本無理だからです。まぁ借家人も死んでますが……。

借主が債務不履行もしくは信義上著しく裏切ったで無ければ期間の合意がある以上対抗できません。

こういうことをさせない為に期間の定めのない契約になるというわけです。
期間の定めがない場合オーナーから申し入れしたら6ヶ月、借家人からは3ヶ月経過後にやっと終われるということですね!

さて質問者さんの実体験のお話ですが恐らく合意更新なのでしょう。上記内容はあくまで通知し忘れたとかの場合のみの話になります。質問者さんはしっかりオーナーとお話しされて期間の定めのある更新をされているのですね。この場合もし仮にオーナーから急に6ヶ月後に出て行ってくれと言われても期間の合意があるので出ていく必要はないというわけです。

試験まで後1ヶ月ですね、頑張りましょう!
2023.09.15 22:32
ぷーさん
(No.4)
お二人とも詳しくご説明を頂きどうもありがとうございました。

期間の定めのないという意味を理解できました。
法定更新することによりオーナーに厳しい条件となるのかと思っていましたが、オーナーを保護する意味合いもあったのですね!

どうもありがとうございました!
2023.09.17 22:16

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