借地借家法nにおける増減請求について
借地借家法において、定期の建物の貸借時のみ減額しない特約が有効になっていますが、他のは無効なのに、なぜ定期の建物の貸借だけ有効になっているんでしょうか?
理由を知って理解を深めたいです。
宜しくお願いいたします。
賃料減額請求が認められる条件を考えると良いと思います。例えば、賃料相場が下落した場合などで、賃料減額請求が認められることがあります。ただ、定期建物賃貸借契約は通常数年程度の契約期間であり、その間に(減額請求が認められる程)大きく賃料相場が下落することは稀だと思います。
また、賃料減額請求をして、当事者どうしで調整できない場合、裁判になることもあります。数年程度の定期建物賃貸借契約の賃料で裁判なんて起こさないようにするという意味もあって、減額請求が認められていないんだと、私は理解しています。
定期借家の立法趣旨として、過度の借主保護を一部是正して柔軟な建物賃貸借契約ができるようにするというものがあります。借賃増額の約定についても普通借家では強行規定により借主が保護されていますが、契約自由を原則とする定期借家では、借賃改定についても当事者同士の合意により自由にできることにしていると読んだ記憶があります。
返信投稿用フォーム
スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。