遺言書の検認

ポロロさん
(No.1)
公正証書遺言以外の遺言は家庭裁判所の検認の請求が必要、しかし、この検認がなくても遺言書は無効にならないというのは結局検認は不要ということでしょうか?
ちなみに、別の参考書によると自筆証遺言書は原則不要で、秘密証遺言書は必要とありますので、秘密証遺言書は必ず必要とあるので、こちらは検認しないと無効になるのですか?
2023.03.26 13:49
管理人
(No.2)
遺言書の検認を受けることで、家庭裁判所から検認済の証明書の交付を受けることができます。検認済の証明書は、遺言書に基づいて不動産や預貯金の名義変更をするのに必要となるので、検認が不要かと言えばそうではありません。

また、検認を受けないで遺言を執行したり、家庭裁判所外で遺言書を開封すると5万円以下の過料に処されるペナルティもあります。これらは秘密証書遺言でも同様の取扱いです。

>別の参考書によると自筆証遺言書は原則不要で、
自筆証書遺言は原則として検認が【必要】で、自筆遺言保管制度で法務局に保管されている場合に限り検認不要となります。今一度、お手元の参考書を確認していただければと思います。
2023.03.26 15:10
ポロロさん
(No.3)
分かりやすいご説明ありがとうございます!
2023.03.26 15:49
セントメプリンシペ人さん
(No.4)
そもそも遺言書の有効無効と検認の要否は別の問題だと思います。

遺言の形式的要件は、全文、日付、氏名を自書した上で押印することであり(968条)、
上記の4要件が充足されていれば有効な遺言となると思います。
(なお、正確には15歳以上でなければならない等の要件があったり、
ワープロはNGという論点もあったような気がします。)

検認は、それとは別の問題で、
4要件を満たした有効な遺言書に対して
裁判所がお墨付きを与えることで、
相続に関する手続きが可能になるという制度

とすれば、
検認を経なくても4要件を満たしていれば、
有効な遺言書ということになると思います

よって、
検認を経ない事を理由に遺言書の効力が無くなる事はありません!

と、ロースクールの教員が言ってたような気がします。
2023.03.26 21:43

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