物上不動産と保証人について質問
みはるさん
(No.1)
物上保証人は物の担保だけで、金銭的な返済義務はないですよね?
なぜ連帯保証人や物上保証人が弁済した時に債務者除いて連帯保証人、物上保証人2人の計3人で元本を割って負担しているのかが分かりません。
どなたか教えていただけますと幸いです。
2023.03.26 15:59
ザッハトルテと紅茶さん
(No.2)
債務者が弁済を怠った場合に
「財産的損失を被る立場」であることに変わりはないですよね。
2023.03.27 08:01
みはるさん
(No.3)
「財産的損失を被る立場」同士だからみんなで割ろう、ってことなんでしょうか?
他の人が弁済したら抵当権者が移るからその弁済した人(新抵当権者)が他の2人に請求できるよ(他の2人は連帯保証人、物上保証人だから)って理解で合っていますか?
どうしても物上保証人は物件の担保だけで返済義務はないのに、、と思ってしまいスッキリしません。。
2023.03.27 12:01
ザッハトルテと紅茶さん
(No.4)
物上保証人は物件の担保だけで返済を迫られることはございませんが、
実行されたら住んでいる土地や建物を取られてしますので、
返済義務と同等かそれ以上のリスクを抱えております。
そして、連帯保証人も物上保証人も保証人ですので、
返済義務の有無とは関係なく、
平等の観点から代位が可能となるのだと思います。
また、債務不履行が発生したときに
債権者がどの保証人に請求するかは自由ですので、
もしも、連帯保証人のみに請求した場合、
その後、債務者自身に求償しても回収は難しいでしょうから、
他の保証人に頭数に応じて代位できないと、
全額弁済した連帯保証人にとってあまりにも酷な結果になってしまうと思います。
よって、危険を保証人同士でリスクヘッジする目的で、
代位という制度が存在するのだと思います。
2023.03.27 13:08
みはるさん
(No.5)
2023.03.27 13:21
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