H30年問31 空き家等の売買
mirinさん
(No.1)
とありますが、賃貸なので特例を受けられないのは理解できました。
特例はこの際関係ないとして、仮に貸主と借主の両方の媒介をした場合、15万×1.1=165000円 165000円の1/2で82500円。貸主と借主それぞれから受け取れるのは82500円ずつまでOKということですか?
貸主だけしか媒介をしない場合、82500円ではなく165000円になるのですか?
こんがらがってしまってわかりません。
教えてください。よろしくお願いします。
2022.06.29 20:53
宅 健闘さん
(No.2)
貸し主、借り主の片方の媒介、代理であっても家賃の1ヶ月が受領できる上限となります。
店舗や作業用であって、権利金を受領している場合は、権利金の額で売買報酬額の計算をして受領することができます。
報酬の問題では、「貸主の承諾がある場合」や、「承諾がある場合を除く」などの文言で回答者を惑わせる問題が多いようです。
私は下記のように覚えています。
貸し主から承諾を得ている場合
(借主から報酬をとらないよー)
貸主から報酬の1ヶ月分(165000円)を貸主から受領できる。
借り主から承諾が得ている場合
(貸し主から報酬をとらないねー)
借主報酬の1ヶ月分(165000円)を借主から受領できる
承諾がある場合を除く場合。
双方から半月分(82500円)を受領する。
特に承諾がない場合は双方から82500円を受領できると覚えております。
参考になれば幸いです。
2022.07.01 11:42
宅 健闘さん
(No.3)
双方の媒介の場合で、特に承諾がない場合、双方から受領できる上限額は82500円で
貸主だけしか媒介をしない場合は165000円が受領できる上限額となります。
ただ貸し主だけの媒介をしても契約成立させるには必ず借り主がいます。双方がひとつの宅建業者だけで媒介するのであれば上記の考え方でよいのですが、それぞれのに異なる宅建業者からの媒介、代理をしてもらう場合は、165000円の上限額を、2社の宅建業者どうして話し合って割合を決めることになります。
代理の場合は165000円か上限で、
媒介の場合は85000円が上限になるので、
それを越えない範囲で双方が165000円を分け合う感じです。そのため、代理をした方が全部の報酬を受け取った場合、片方の宅建業者の報酬が0になる場合もあります。
分かりづらくてすいません。
2022.07.01 12:03
mirinさん
(No.4)
ありがとうございました。
2022.07.04 00:10
広告
広告
返信投稿用フォーム
広告