宅建試験過去問題 平成29年試験 問26(改題)に

キルハさん
(No.1)
宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は貸主Bから建物の貸借の媒介の依頼を受け、宅地建物取引業者C(消費税課税事業者)は借主Dから建物の貸借の媒介の依頼を受け、BとDの間での賃貸借契約を成立させた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。なお、1か月分の借賃は9万円(消
費税等相当額を含まない。)である。

1、建物を店舖として貸借する場合、当該賃貸借契約において200万円の権利金(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものをいい、消費税等相当額を含まない。)の授受があるときは、A及びCが受領できる報酬の限度額の合計は220,000円である。

複数の業者が1つの取引に関与した場合、その複数の業者全員が受け取る報酬の限度額は、1人の業者だけが関与した場合の同じ額の、11万円が限度額にならないのでしょうか?
2022.05.02 11:06
Kさん
(No.2)
居住用建物以外の媒介・代理において、権利金の授受がある場合は算出された金額を一方から報酬として受領できます。

よってA及びCが受領できる報酬の限度額は、
B、Dの双方より11万円ずつ受領できるので合計は22万円となります。
2022.05.02 14:06
キルハさん
(No.3)
Kさん、
ありがとうございます!
2022.05.03 07:03

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