民法508条3項→580条3項
しょしんしゃさん
(No.1)
問1
21
いずれも宅地建物取引業者ではない売主Aと買主Bとの間で令和4年7月1日に締結した売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいか否かを答えよ。
売買契約の締結と同時に、Aが目的物を買い戻すことができる旨の特約をする場合、買戻しについての期間の合意をしなければ、買戻しの特約自体が無効となる。
令和3年12月試験 問4 肢2
26問目/選択問題数100問
正解 ×
誤り。買戻しとは、売買代金や契約の費用を売主に返すことで、売買契約を解除し、売買目的物を取り戻すことができる旨の特約です。買戻しできる期間の上限は10年で、期間を定めなかったときは5年間となります(民法508条3項)。期間の合意がない場合でも買戻しの特約は有効なので、特約自体が無効となるとする本肢は誤りです。
”民法508条3項→580条3項
買戻しについて期間を定めなかったときは、五年以内に買戻しをしなければならない。
2022.04.07 21:53
管理人
(No.2)
2022.04.08 11:42
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