報酬限度額について分かりません!

営業員Aさん
(No.1)
下記の問題でAとCの合計報酬限度額が110,000円になると考えたのですが、なぜそれぞれ110,000円が貰えるのかがわかりません。

そう考えた根拠は、手元のテキストによると「同一の取引において複数の宅建業者が関与した場合、宅建業社が受け取れる報酬の合計金額は、1つの宅建業者が関与した場合の報酬限度額でなければならない。」となっているからです。

どなたか、解説をお願い出来ませんか?

平成29年【問  26】  宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は貸主Bから建物の貸借の媒介の依頼を受け、宅地建物取引業者C(消費税課税事業者)は借主Dから建物の貸借の媒介の依頼を受け、BとDの間での賃貸借契約を成立させた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。なお、1か月分の借賃は9万円(消費税等相当額を含まない。)である。

1  建物を店舗として貸借する場合、当該賃貸借契約において200万円の権利金(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものをいい、消費税等相当額を含まない。)の授受があるときは、A及びCが受領できる報酬の限度額の合計は220,000円である。
2022.02.02 11:15
吉の上が短い人さん
(No.2)
店舗として賃借なので
まだ勉強したてかと思いますので試験頑張ってください
2022.02.02 12:08
宅建ダイナマイトさん
(No.3)
お手持ちのテキスト?に

居住用建物の貸借の媒介の場合だけ報酬の取り方(割合)が決まっていて、
貸主・借主の双方から0.5 ヶ月分ずつ。

ただし、どちらか片方が、たとえば借主が「1ヶ月分を払いますよ」
と承諾しているんだったら、借主から1ヶ月分受領できる

までは書いてあるのでは?

例題の場合は、建物を店舗として貸借する場合で、非居住用建物の貸借の媒介になる。

宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額
(昭和四十五年十月二十三日建設省告示第千五百五十二号)
最終改正令和元年八月三十日国土交通省告示第四百九十三号

第六
権利金の授受がある場合の特例

宅地又は建物(居住の用に供する建物を除く。)の賃貸借で権利金(権利金その他いかなる名義をも
つてするかを問わず、権利設定の対価として支払われる金銭であつて返還されないものをいう。)の授
受があるものの代理又は媒介に関して依頼者から受ける報酬の額(当該代理又は媒介に係る消費税等相
当額を含む。)については、第四又は第五の規定にかかわらず、当該権利金の額(当該貸借に係る消費
税等相当額を含まないものとする。)を売買に係る代金の額とみなして、第二又は第三の規定によるこ
とができる

と書いてありまして、その続きの第二と第三を掲載すると、文が長くので割愛します。
2022.02.02 12:26
宅建ダイナマイトさん
(No.4)
で、続きですけど、

前出の第二の方に

二百万円以下の金額  百分の五・五
二百万円を超え四百万円以下の金額  百分の四・四
四百万円を超える金額  百分の三・三

とありまして、課税事業者なら200万円の権利金なら依頼者の一方につき、それぞれ、当該売買に係る代金(権利金)の額の5.5%まで受け取れます。

で、200万円×5.5%=11万円

店舗なので権利金200 万円を売買代金とみて(売買の媒介をしたとして)計算。200 万円以下な
ので、200 万円×5%= 10 万円。これに消費税込みだと11 万円。AはBから、CはDから11
万円を報酬として受領できる。合計して22 万円。
2022.02.02 12:35
宅建ダイナマイトさん
(No.5)
この投稿は投稿者により削除されました。(2022.02.02 12:41)
2022.02.02 12:41
宅建ダイナマイトさん
(No.6)
ちなみに、

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は貸主Bから建物の貸借の媒介の依頼を受けている。
宅地建物取引業者C(消費税課税事業者)は借主Dから建物の貸借の媒介の依頼を受けている。

この場合は、宅地建物取引業者Aの報酬は、110,000円が上限ですけど、

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は貸主Bから建物の貸借の媒介の依頼を受けている。
宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は借主Dからも建物の貸借の媒介の依頼を受けている。

この場合は、宅地建物取引業者Aの報酬は、220,000円が上限となります。

「同一の取引において複数の宅建業者が関与した場合、宅建業者が受け取れる報酬の合計金額は、1つの宅建業者が関与した場合の報酬限度額でなければならない。」と合致してますね。
2022.02.02 12:42
宅建ダイナマイトさん
(No.7)
この投稿は投稿者により削除されました。(2022.02.02 12:58)
2022.02.02 12:58
営業員Aさん
(No.8)
お二方、早速のお返事を頂き、ありがとうございます。
特に宅建ダイナマイトさんは原典も示して詳しく書いて頂いてありがとうございます。驚きました!

「同一の取引において複数の宅建業者が関与した場合、宅建業者が受け取れる報酬の合計金額は、1つの宅建業者が関与した場合の報酬限度額でなければならない。」中の

「1つの宅建業者が関与した場合の報酬限度額」を、この問題の場合、BからAへの報酬のみ(あるいはDからCへの報酬のみ)と私が解釈したのが勘違いの原因かもしれません。

「1つの宅建業者が関与した場合の報酬限度額」とは宅建ダイナマイトさんがNo6で回答して頂いた後者の場合(1つの宅建業者が両方の媒介をした場合)の事ですね。

条文も確認しながら勉強していきたいと思います。
まだ完全に理解したとは言えないので何度か読み直して理解したいと思います。
2022.02.02 14:26

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