平成18年の問題です
Yanapiさん
(No.1)
以下の問題なんですが、答えが×で何で×か、参考書を読んでもりかいできません。
よろしくお願いいたします。
この問題は、宅建試験ドットコムの問題です。
よろしくお願いいたします。
宅地建物の免許(以下この問において「免許」という)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいか否かこたえよ。
E社は乙県知事から業務停止処分についての聴聞の期日及び公示されたが、その公示後聴聞が行われる前に、相当の理由なく宅地建物取引業を廃止した旨の届出をした。その届出の日から5年を経過していない場合、E社は免許を受けることができない。
2022.02.01 11:18
宅建ダイナマイトさん
(No.2)
しかし、本肢の「聴聞」は、業務停止処分についてのものである。この場合、公示日から業務停止処分の決定日までの間に宅建業を廃止したとしても、再度免許を受ける場合の障害にならない。したがって、宅建業廃止の届出の日から5年を経過していなくとも、E社は免許を受けることができる。
2022.02.01 12:18
宅建ダイナマイトさん
(No.3)
業務停止処分:1年以内の期間を定めて業務の全部または一部の行為禁止を命ずること
処分権者:免許権者および違反を犯した業務地を管轄する知事
私の使っている参考書(宅建ダイナマイト)にも詳しくは載っていませんでした。
でも、業務停止処分は業務停止処分でしか無いということかと思います。
2022.02.01 12:26
宅建ダイナマイトさん
(No.4)
過去問題集の解答を見てきました。
>うわっ、出たぁ~ヒッカケ。なんの聴聞公示かというと「業務停止命令」について。業務停止処分になったついでに廃業しちゃえということだと、免許不可にはならない。これが「業務停止処分に該当し情状が特に重い」とかで「免許の取消処分」だったら免許不可になるんだけどね。
2022.02.01 12:31
宅建ダイナマイトさん
(No.5)
↓引用↓
誤り。次の3つの事由で免許取消処分に該当し、聴聞の期日・場所が公示された後に廃業届出をした場合には、その届出から5年間を経過するまでは免許を受けることができません(宅建業法5条1項3号)。
免許の不正取得
業務停止処分に違反
業務停止処分に該当し情状が特に重い
しかし、本肢のE社は「業務停止処分」についての聴聞の期日・場所の公示後ですので、欠格事由に該当せず、届出の日から5年を待たずして免許を受けることができます。
2022.02.01 12:35
こうさん
(No.6)
2022.02.01 17:57
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