遺産の預貯金債権について
ぺぺさん
(No.1)
こちら答えは×なのですが、民法改正で預貯金債権の1/3の額に決められた乗数をかけた額は単独行動で権利を行使出来るようになったと思うのですが、もし今年同じような問題が出たら回答はどうなるでしょうか?それとも問題の内容を変えてくるでしょうか?
ご教授頂ければ幸いです。
2021.08.25 08:05
akrさん
(No.2)
他の選択肢に優しいものがあるので正解率は高いですが、かなりの難問ですね。
趣旨としては相続人が当面の生活費や葬儀費用に困窮しないようにとの配慮から、この様な規定があるようです。
以下、条文を貼り付けておきます。
(遺産の分割前における預貯金債権の行使)
第909条の2
各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の3分の1に第900条及び第901条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。
2021.08.25 11:11
ぺぺさん
(No.3)
ご丁寧な回答有り難うございました。
2021.08.25 17:36
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