令和2年12月試験  問7

フレディさん
(No.1)
何時もご利用させて頂きありがとうございます。

表題問題4肢にて間違った記載となっていないでしょうか?
❝民法改正に伴い、錯誤の効果は無効から取消しに変わりました(民法95条1項)。よって、“買主B”は契約の取消しを主張することになります。❞は
“買主B”ではなく“売主A”だと思います。

宜しくお願い致します。
2021.03.07 11:02
管理人
(No.2)
ご報告ありがとうございます。訂正させていただきました。
2021.03.08 11:56
フレディさん
(No.3)
ご対応ありがとうございます。

また、こちらの説明文に記載されています❝また取消しは、取消権者のみが主張できる❞は
“買主B”“売主A”ともなり得ることができるのでしょうか?
「錯誤の効果」については、今一つ把握しかねておりますもので。
2021.03.09 08:03
管理人
(No.4)
錯誤取消しは、意思表示をした者(本問では売主A)、その代理人・承継人に限りすることができます。よって、買主Bは売買契約を取り消すことはできません。

民法120条2項
錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。
2021.03.10 14:14
フレディさん
(No.5)
ご回答頂きありがとうございます。

取り消すことができるのは、❝瑕疵ある意思表示をした者(売り手側)❞だけと
理解致しました。
2021.03.10 21:34

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