平成22年試験  問4

フレディさん
(No.1)
いつもご利用させて頂きお世話になっております。

表題問いの4肢へのご説明内容に違和感がありお問い合わせ致しました。

❝第三者が悪意であれば無効を主張でき、善意であれば無効を主張できません民法94条。よって、第三者であるAが善意であれば、Cは通謀虚偽表示による無効として甲土地の所有権を主張することができる❞

の文言は、“悪意”と“善意”とで主張“できる”“できない”とが逆になっていないでしょうか?
すみません何分読解力が苦手なものですので。
宜しくお願い致します。
2021.02.25 09:25
管理人
(No.2)
ご報告ありがとうございます。
変な日本語だったので理解できないのも無理はありません。

解説を以下のように訂正させていただきました。

CB間の売買契約は両者が通じて行った仮装のものですので通謀虚偽表示に当たります。通謀虚偽表示があった場合、第三者が悪意であれば無効を主張できますが、第三者が善意であれば無効を主張できません(民法94条)。よって、第三者であるAが善意であるときには、Aは甲土地の所有権を主張できることになります。本肢は条件にかかわらず「できない」としているので誤りです。
2021.02.25 12:07
フレディさん
(No.3)
ご連絡ご対応ありがとうございます。

何分にも法律的文言はどうしても理解に苦しみます。
先に読解力を身につけないといけませんね(T_T)
2021.02.25 20:37

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