平成14年試験 問3

ろっくさん
(No.1)
“Cが暴力によって、Bから建物の占有を奪った場合、BはCに占有回収の訴えを提起できるが、CはBに対抗できる所有権があるので占有回収の訴えについては敗訴することはない。”

誤り。Bは占有権者ですから、Cの暴力により占有を奪われたときは「占有回収の訴え」を提起することができます。この「占有回収の訴え」は所有権(本権)に関する理由に基づいて裁判することはできないとされているので、Cに所有権があるからという理由でBの訴えを退けることはできません(民法202条)。よって、所有権を有していても敗訴することもあります。
なお、Cは建物の所有権を有していますが、自ら暴力によってBを追い出すことは禁止されています(自力救済の禁止)。Bが建物に居座り続けるときには、所有権に基づく建物返還請求によりBの立ち退きを求めることになります。

裁判ができないのに敗訴することがあるとはどういうことなのでしょうか。
2021.02.24 23:54
管理人
(No.2)
占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない。という規定があります(民法202条2項)。

占有回収・保持・保全を訴える裁判はできるのですが「所有権を持っているから勝てるよね」という主張はできないということです。もし所有権に関する理由だけで占有回収を訴えた場合、それは退けられることになります。それなら、所有権等(本権)に基づく妨害排除請求の裁判をしてくださいということだと思います。
2021.02.25 12:24
ろっくさん
(No.3)
占有回収自体の裁判ができないのではなくて、所有権を視聴する占有回収の裁判ができないということですね。
ありがとうございます。
2021.02.25 17:05

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