教えてください。
まさみんさん
(No.1)
“宅地建物取引業者が、他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を、案内所を設置して行う場合で、その案内所が専任の宅地建物取引士を置くべき場所に該当しない場合は、当該案内所には、クーリング・オフ制度の適用がある旨を表示した標識を掲げなければならない。”→答○
解説の、『本肢の「専任の宅地建物取引士を置くべき場所ではない案内所」にはクーリング・オフの適用があるので、』とありますが、専任の宅建士をおかないのは申込を行わない案内所ですよね?
申し込みを行わないのにクーリングオフはそもそも、ありえないから✖️と思ったのですが、なぜ、ちがうのでしょうか?
2020.09.24 22:57
しょやんさん
(No.2)
「この場所においてした契約等については、宅地建物取引業法第37条の2の規定におけるクーリング・オフ制度の適用があります」
と最初から記載があるようです。
(宅建業法施行規則19条、様式第11号の3)
ここからは余談です。
私たち一般人は多かれ少なかれ物件に興味があって案内所に行くと思うのですが、場合によっては購入の意思がある方もいると思います。
で、その案内所は実はお見せするだけですよー申し込みできないんですよーってのがはた目には分からないですよね。
もしも契約しようとなった場合に、この場所はクーリングオフが効くんですよってのがある方がいいのでは、なんて事を考えました。
2020.09.25 02:00
管理人
(No.3)
※買主が「買います」と意志表示すること
そうであれば標識にクーリングオフ可能という記載が有るのも納得できます。
2020.09.25 14:22
まさみんさん
(No.4)
買い受けの申し込みは、宅建士いなくても可能ですよね。
ありがとうございました!
2020.09.25 16:45
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