正誤確認
★★★さん
(No.1)
正しい。宅地造成とは、「宅地以外の土地を宅地にするため」、または、「宅地において行う」行う「一定規模の土地の形質の変更」をいいます(宅地造成等規制法2条2項)。
切土を行う場合の一定規模は「切土をした土地の部分に高さが2mを超える崖を生ずることとなるもの」、「切土をする土地の面積が500㎡を超えるもの」です(宅地造成等規制法施行令3条)。
本肢は高さ1.5m、500㎡の切土ですから、一定規模に該当しません。よって許可は不要になります。
→切土、盛土関係なく、500㎡以上は許可が必要なのではないのでしょうか。
2020.09.24 07:45
くまさん
(No.2)
これに対し、問題文中の土地面積は「500㎡」ちょうどとなっており、条文中の「五百平方メートルを超えるもの」には該当していません。
条文中の「超える」や「以上」といったちょっとした文言に注意が必要だと思います。
2020.09.24 11:17
かずちんさん
(No.3)
以上・以下→その数字を含む
未満・超過→その数字を含まない
これしっかり意識しとかないとひっかけられますね
突然の橫入り失礼致しました!
2020.09.24 12:43
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