正誤確認

★★★さん
(No.1)
“宅地造成工事規制区域内において、宅地を造成するために切土をする土地の面積が500㎡であって盛土が生じない場合、切土をした部分に生じる崖の高さが1.5mであれば、都道府県知事の許可は必要ない。”
正しい。宅地造成とは、「宅地以外の土地を宅地にするため」、または、「宅地において行う」行う「一定規模の土地の形質の変更」をいいます(宅地造成等規制法2条2項)。

切土を行う場合の一定規模は「切土をした土地の部分に高さが2mを超える崖を生ずることとなるもの」、「切土をする土地の面積が500㎡を超えるもの」です(宅地造成等規制法施行令3条)。
本肢は高さ1.5m、500㎡の切土ですから、一定規模に該当しません。よって許可は不要になります。

→切土、盛土関係なく、500㎡以上は許可が必要なのではないのでしょうか。
2020.09.24 07:45
くまさん
(No.2)
  面積要件から宅造許可が必要となるのは、「土地の面積が五百平方メートルを超えるもの(宅地造成等規制法施行令3条四号)」です。

  これに対し、問題文中の土地面積は「500㎡」ちょうどとなっており、条文中の「五百平方メートルを超えるもの」には該当していません。

  条文中の「超える」や「以上」といったちょっとした文言に注意が必要だと思います。
2020.09.24 11:17
かずちんさん
(No.3)
やっかいですよね~

以上・以下→その数字を含む
未満・超過→その数字を含まない

これしっかり意識しとかないとひっかけられますね

突然の橫入り失礼致しました!
2020.09.24 12:43

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