平成30年の問題  クーリングオフ

たんたんさん
(No.1)
平成30年の問題。

クーリング・オフができない「事務所等」とは①売主である宅建業者の事務所  ②その売主から依頼を受けた媒介・代理業者の事務所  ③売主もしくは媒介・代理業者の土地に定着している専任の取引士の設置義務のある A・案内所、B・一定の展示会などの催しを実施する場所、C・継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、事務所以外の場所。例えば、契約締結のできるマンションのモデルルームは事務所等に該当します。④買主が自ら申し出た場合の買主の自宅・勤務先となっています。例えば買主が自ら申し出た取引先の銀行はこれには該当しません。

と認識しています。

売主から依頼を受けていない媒介・代理業者の「事務所」はクーリングオフ出来る場所、と認識していたのですが、違いますか?
2020.09.24 12:09
管理人
(No.2)
問題や肢が特定できずどの点についてのご指摘なのかわからないので回答できかねます。
該当ページへのURLリンクを張る、問番号や肢を記載する、解説文を記載するなどをお願い致します。
2020.09.24 12:18
たんたんさん
(No.3)
失礼いたしました。
平成30年問37 イ肢  です。
よろしくお願いいたします。

問37
宅地建物取引業者である売主Aが、宅地建物取引業者Bの媒介により宅地建物取引業者ではない買主Cと新築マンションの売買契約を締結した場合において、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

イ.Cは、Bの事務所で買受けの申込みを行い、その3日後に、Cの自宅近くの喫茶店で売買契約を締結した
    場 合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。

正解は〇となっていますが、✖ではないかと。
Aが指定したものかそうでないかが判別出来ない、と思いました。
2020.09.24 12:37
管理人
(No.4)
「依頼した」という明示がないからBが売主Aと媒介契約をしているとは限らないということですかね。
売主Aが、Bの媒介により売買契約を締結したということですから、AはBの媒介によって契約できた→媒介を依頼していたと考えることになるかと思います。
2020.09.24 12:48
たんたんさん
(No.5)
ありがとうございます。
そのように類推するしかないですよね。
ありがとうございます。
直近2問1000問全問正解になるまで、引き続き頑張ります。
2020.09.24 15:11

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