平成30年の問題 クーリングオフ
たんたんさん
(No.1)
クーリング・オフができない「事務所等」とは①売主である宅建業者の事務所 ②その売主から依頼を受けた媒介・代理業者の事務所 ③売主もしくは媒介・代理業者の土地に定着している専任の取引士の設置義務のある A・案内所、B・一定の展示会などの催しを実施する場所、C・継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、事務所以外の場所。例えば、契約締結のできるマンションのモデルルームは事務所等に該当します。④買主が自ら申し出た場合の買主の自宅・勤務先となっています。例えば買主が自ら申し出た取引先の銀行はこれには該当しません。
と認識しています。
売主から依頼を受けていない媒介・代理業者の「事務所」はクーリングオフ出来る場所、と認識していたのですが、違いますか?
2020.09.24 12:09
管理人
(No.2)
該当ページへのURLリンクを張る、問番号や肢を記載する、解説文を記載するなどをお願い致します。
2020.09.24 12:18
たんたんさん
(No.3)
平成30年問37 イ肢 です。
よろしくお願いいたします。
問37
宅地建物取引業者である売主Aが、宅地建物取引業者Bの媒介により宅地建物取引業者ではない買主Cと新築マンションの売買契約を締結した場合において、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
イ.Cは、Bの事務所で買受けの申込みを行い、その3日後に、Cの自宅近くの喫茶店で売買契約を締結した
場 合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。
正解は〇となっていますが、✖ではないかと。
Aが指定したものかそうでないかが判別出来ない、と思いました。
2020.09.24 12:37
管理人
(No.4)
売主Aが、Bの媒介により売買契約を締結したということですから、AはBの媒介によって契約できた→媒介を依頼していたと考えることになるかと思います。
2020.09.24 12:48
たんたんさん
(No.5)
そのように類推するしかないですよね。
ありがとうございます。
直近2問1000問全問正解になるまで、引き続き頑張ります。
2020.09.24 15:11
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