確認お願い致します。

yuさん
(No.1)
確認お願い致します。よろしくお願い致します。
宅建試験過去問題 平成21年試験 問40
①【買主が行う通知】ではないでしょうか?
②【契約】」⇒【特約】ではないでしょうか?

  “Aは、自ら売主として行う中古建物の売買に際し、当該建物の担保責任について、①【Aがその責任を負う】期間を引渡しの日から2年間とする【②契約】をした。
[違反しない]。宅建業者が自ら売主となる宅地建物の売買契約を締結する際、担保責任の定めに関して、民法の規定より買主に不利な特約をすることは許されていません。ただし、その目的物の引渡しの日から起算して2年以上となる【特約】は有効に定めることができます(宅建業法40条)。
宅建業法40条
宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百六十六条に規定する期間についてその目的物の引渡しの日から二年以上となる【②特約】をする場合を除き、同条に規定するものより買主に不利となる【特約】をしてはならない。
2020.09.18 14:16
管理人
(No.2)
>②【契約】」⇒【特約】ではないでしょうか?
こちらについてはご指摘通りですので訂正させていただきました。。公式の問題PDFでも特約となっていました。

>①【買主が行う通知】ではないでしょうか?
こちらについては改題について判断が分かれる部分かも知れません。
実際の試験問題では、「Aがその責任を負う期間」となっていました。民法改正で変わったのは、以前は買主が売主の担保責任を追及する際に「請求する」となっていて、実際に請求の要件が定められていなかった部分を「通知」で足りると明確にしたことです。

民法566条では「目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限」という条文見出しが使われていますので、「Aがその(担保)責任を負う期間」のままでもあながち間違いではないと考えています。
2020.09.18 18:24

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