平成27年試験 問3 4肢
さくらんぼさん
(No.1)
使用貸借の場合、原則担保責任はないが、契約の内容に適合した物を引き渡すことについては担保責任を負う、ということで、「契約の内容に適合しないことについて、使用貸借では担保責任を負わない」としている本肢を誤りとしているようです。
まだ勉強不足な部分もあり、正誤の判断ができずにおりますため、ご意見をお伺いできればと思います。
宜しくお願い致します。
2020.08.23 22:37
管理人
(No.2)
確認したところ本サイトの誤りのようですので、解説を以下のように更新いたしました。4を誤りとして、3を正しい記述に変えてあります。
使用貸借には同じ無償契約である贈与の規定が準用され、契約の目的物を特定したときの状態(現状有姿)で引き渡せばよいとされています。つまり特定したときの物の状態が契約内容となります。特定した時の目的物にキズや欠陥があっても、そのことについて担保責任を負うことはありませんが、その後引き渡しまでに破損があるなどして、契約内容に適合しなくなった場合は貸主は担保責任を負います。よって、担保責任を負わないわけではありません。
もし市販の問題集や他サイトと大きく異なる部分がありましたらお知らせください。都度、検証およびアップデートしてサイトの品質を上げていければと思っております。
2020.08.24 14:45
さくらんぼさん
(No.3)
解説も大変分かりやすく修正して頂き、ありがとうございます。納得致しました。
おかげさまで、当方もいろいろと調べるきっかけとなり、勉強になりました。
引き続き宜しくお願い致します。
2020.08.24 19:01
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