平成22年問4

宅建初心者さん
(No.1)
甲土地はCからB、BからAと売却されており、CB間の売買契約がBの強迫により締結されたことを理由として取り消された場合には、BA間の売買契約締結の時期にかかわらず、Cは登記がなくてもAに対して所有権を主張することができる。

売買契約締結の時期によって答えが異なるとのことですが、脅迫の場合は相手が登記していようが対抗出来るはずが…
私の勉強したことが間違っているのでしょうか?
2020.08.05 21:40
磁心内蔵さん
(No.2)
本問の論点は売買契約の時期、つまり、BA間の売買契約が強迫による取り消し前と後では異なるという点です。どう違うかというと前では取り消しの効果により、Cは登記がなくてもAに対して所有権を主張することができますが、取り消し後の時期であれば、CとAは登記の先後による対抗要件に立つということです。
スレ主さんの混乱のもとは詐欺の場合の論点は
第96条(詐欺又は強迫)
1  詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2  相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3  前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。
の2項と3項の部分のことの理解だと思います。
勉強したことはあっているのですが、問題の論点がちょっと違っていたということです。
私も今年受験の独学者で勉強のために回答しています。是非「強迫  取り消し後  第三者」等で調べてみてください。
2020.08.06 13:34
管理人
(No.3)
磁心内蔵さんの投稿内容の通りですが、一点補足しておきます。
強迫や詐欺で取消しすると、初めから無効であったと見なされますが、この無効の遡及効が及ぶのは取消し前に登場した利害関係者に限られています(判例)。取り消したCは所有権移転登記の抹消等(対抗要件の具備)ができるはずですが、それを怠っている場合には保護されません。
2020.08.06 16:09
磁心内蔵さん
(No.4)
なるほど。補足説明勉強になりました。まるバツだけじゃなく問題の解答説明を自分でするってものすごく勉強になりますね。
2020.08.06 22:08

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