平成19年  問2  肢3に関して

かけさん
(No.1)
早速ですが、標題の件につきましてご確認をお願い致します。
問題文章の内容と解説の内容が共に責任を負うとなっております。
この場合、解答としては誤りではなく正しいになるのではないでしょうか?

ご確認をよろしくお願いします。
2020.05.30 10:39
かけさん
(No.2)
追記致します。
不誠実さを見抜けなかった程度の過失であれば、債務不履行の責任に該当しないということでしょうか?

お手数ですがよろしくお願い致します。
2020.05.30 11:16
管理人
(No.3)
ご報告ありがとうございます。
この部分は民法改正により変更になった部分です。

改正前は、本人の指名に従って復代理人を選任したときは、復代理人が不適任又は不誠実であることにつき悪意である場合にのみ責任を負うとしていました。つまり、過失の場合には免責されていました。

改正後は旧105条が削除され、復代理人の選任責任は債務不履行責任として判断されることになりました。このため、債務者の責に帰すべき事由(悪意(故意)・過失等)によって債務の本旨に沿った履行が行われない場合には、債務不履行責任を負います。本肢は、過失があった場合に責任を負うとしているので正しい記述です。

このままでは整合性がないので肢3の最後を「責任を負わない」と改変することにいたしました。
2020.05.30 12:38
かけさん
(No.4)
ご回答有り難う御座います。
承知致しました。
2020.05.30 16:21

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