修正必要と思われます  平成29年試験  問2

カズさん
(No.1)
“Aを売主、Bを買主としてCの所有する乙建物の売買契約が締結された場合、BがAの無権利について善意無過失であれば、AB間で売買契約が成立した時点で、Bは乙建物の所有権を取得する。”
誤り。乙建物の所有者はAではなくCです。無権利者であるAから建物を買い受けたBは、Aが善意無過失であっても所有権を取得することはできません。ただし、動産の場合は即時取得することができます


上記の解説文で「Aが善意無過失であっても…」とありますが、「Bが善意無過失であっても」が正しいと思われます。確認願います。
2020.02.08 12:59
管理人
(No.2)
ご報告ありがとうございます。以下のように訂正いたしました。

「Aは無権利者ですから、たとえBが善意無過失であったとしても所有権を取得することはできません。」
2020.02.09 12:54

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド