修正必要と思われます
カズさん
(No.1)
“AB間の賃貸借契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借でない場合、A及びBのいずれからも期間内に更新しない旨の通知又は条件変更しなければ更新しない旨の通知がなかったときは、当該賃貸借契約が更新され、その契約は期間の定めがないものとなる。”
[正しい]。定期建物賃貸借において、期間満了の1年前から6月前までの期間に相手方に対し更新をしない旨の通知をしなかった場合は、同じ条件で契約を更新したものとみなされます(借地借家法26条1項)。
借地借家法26条1項
建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。
2020.01.27 20:27
管理人
(No.2)
「定期建物賃貸借でない場合」なので普通建物賃貸借の規定で判断することになります。普通建物賃貸借では、期間満了の1年前から6月前までの期間に相手方に対し更新をしない旨の通知をしなかった場合は、同じ条件で契約を更新したものとみなされます(借地借家法26条1項)
2020.01.28 14:24
カズさん
(No.3)
定期建物賃貸借は期間満了の1年前から6ヶ月前までに通知しないといけないのはわかりますが、普通建物賃貸借では契約時に期間の定めがあったわけではないですから、期間満了というのは途中で契約を解約、あるいは解除させるときにその時期から1年前から6か月前までに通知をしなければいけないということでしょうか?
2020.02.08 13:37
管理人
(No.4)
全国不動産協会「賃貸人からの期間内解約の有効性」
https://www.zennichi.or.jp/law_faq/%E8%B3%83%E8%B2%B8%E4%BA%BA%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE%E6%9C%9F%E9%96%93%E5%86%85%E8%A7%A3%E7%B4%84%E3%81%AE%E6%9C%89%E5%8A%B9%E6%80%A7/
普通借地権の場合と同様に、普通建物賃貸借においても期間を定めることができます。期間を定めない場合は、民法の規定が適用され、貸主・借主はいつでも解約の申入れができ、その時から3カ月の経過をもって契約終了となります。ただ、これだと双方にとって都合が悪いこともあるでしょう。
一方、期間の定めのある普通建物賃貸借の場合は、借地借家法の規定により、契約途中での貸主からの解約の申入れには正当事由が必要であり、正当事由が認められる場合でもその申入れから6カ月の経過をもって契約終了というように、借主側の保護が図られています。
2020.02.09 18:16
カズさん
(No.5)
2020.02.10 20:58
管理人
(No.6)
貸主からの解約の申入れ→借地借家法の規定により解約申入れから6カ月で終了
借主からの解約の申入れ→民法の規定により解約申入れから3カ月で終了
2020.02.20 11:08
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