宅建試験過去問題 令和3年10月試験 問16
問16
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。- 市街化区域において、都市公園法に規定する公園施設である建築物の建築を目的とした5,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 首都圏整備法に規定する既成市街地内にある市街化区域において、住宅の建築を目的とした800㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 準都市計画区域において、商業施設の建築を目的とした2,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 区域区分が定められていない都市計画区域において、土地区画整理事業の施行として行う8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
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正解 2
問題難易度
肢120.5%
肢252.4%
肢310.3%
肢416.8%
肢252.4%
肢310.3%
肢416.8%
分野
科目:2 - 法令上の制限細目:1 - 都市計画法
解説
開発許可が不要となる場合として下表のものがあります。
- 誤り。都市公園法に規定する公園施設は、公益上必要な建築物の一つに挙げられているため、その建築を目的とした開発行為は、開発許可が不要となります(都市計画法令21条3号)。
法第二十九条第一項第三号の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
…
三 都市公園法第二条第二項に規定する公園施設である建築物市街化区域において、社会教育法に規定する公民館の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。(R2⑫-16-2) - [正しい]。市街化区域内では開発規模が1,000㎡以上であるときに開発許可が必要となりますが、首都圏整備法、近畿圏整備法、中部圏開発整備法が定める対象区域内の市街化区域は、さらに厳しく500㎡以上であるときに開発許可が必要となります(都市計画法令19条2項)。本肢の開発規模は800㎡ですから開発許可の対象となります。
都の区域(特別区の存する区域に限る。)及び市町村でその区域の全部又は一部が次に掲げる区域内にあるものの区域についての前項の表市街化区域の項の規定の適用については、同項中「千平方メートル」とあるのは、「五百平方メートル」とする。
一 首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第三項に規定する既成市街地又は同条第四項に規定する近郊整備地帯 - 誤り。準都市計画区域では、開発規模が3,000㎡以上であるときに開発許可が必要となります。本肢は2,000㎡であり、基準面積未満なので開発許可は不要です。
- 誤り。区域区分が定められていない都市計画区域(非線引き区域)では、開発規模が3,000㎡以上であるときに開発許可が必要となります。しかし、本肢の開発行為は土地区画整理事業の施行として行うものですから、面積によらず開発許可は不要となります(都市計画法29条1項5号)。
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