宅建試験 令和3年10月試験 問16
問16
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 市街化区域において、都市公園法に規定する公園施設である建築物の建築を目的とした5,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 首都圏整備法に規定する既成市街地内にある市街化区域において、住宅の建築を目的とした800㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 準都市計画区域において、商業施設の建築を目的とした2,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 区域区分が定められていない都市計画区域において、土地区画整理事業の施行として行う8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
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正解 2
問題難易度
肢120.5%
肢252.4%
肢310.3%
肢416.8%
肢252.4%
肢310.3%
肢416.8%
分野
科目:2 - 法令上の制限細目:1 - 都市計画法
解説
開発許可が不要となる場合として下表のものがあります。

- 誤り。都市公園法に規定する公園施設は、公益上必要な建築物の一つに挙げられているため、その建築を目的とした開発行為は、開発許可が不要となります(都市計画法令21条3号)。
法第二十九条第一項第三号の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
・・・
三 都市公園法第二条第二項に規定する公園施設である建築物 - [正しい]。市街化区域内では開発規模が1,000㎡以上であるときに開発許可が必要となりますが、首都圏整備法、近畿圏整備法、中部圏開発整備法が定める対象区域内の市街化区域は、さらに厳しく500㎡以上であるときに開発許可が必要となります(都市計画法令19条2項)。本肢の開発規模は800㎡ですから開発許可の対象となります。
都の区域(特別区の存する区域に限る。)及び市町村でその区域の全部又は一部が次に掲げる区域内にあるものの区域についての前項の表市街化区域の項の規定の適用については、同項中「千平方メートル」とあるのは、「五百平方メートル」とする。
一 首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第三項に規定する既成市街地又は同条第四項に規定する近郊整備地帯 - 誤り。準都市計画区域では、開発規模が3,000㎡以上であるときに開発許可が必要となります。本肢は2,000㎡であり、基準面積未満なので開発許可は不要です。
- 誤り。区域区分が定められていない都市計画区域(非線引き区域)では、開発規模が3,000㎡以上であるときに開発許可が必要となります。しかし、本肢の開発行為は土地区画整理事業の施行として行うものですから、面積によらず開発許可は不要となります(都市計画法29条1項5号)。市街化調整区域において、非常災害のため必要な応急措置として8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。(R2⑫-16-1)準都市計画区域において、店舗の建築を目的とした4,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。(R1-16-1)市街化区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。(R1-16-2)市街化調整区域において、医療法に規定する病院の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。(R1-16-4)非常災害のため必要な応急惜置として開発行為をしようとする者は、当該開発行為が市街化調整区域内において行われるものであっても都道府県知事の許可を受けなくてよい。(H30-17-1)準都市計画区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。(H30-17-4)準都市計画区域内において、工場の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。(H29-17-1)市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。(H29-17-2)都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、変電所の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。(H29-17-3)二以上の都府県にまたがる開発行為は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。(H28-17-2)市街化調整区域において行う開発行為で、その規模が300平方メートルであるものについては、常に開発許可は不要である。(H25-16-2)非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為であっても、当該開発行為が市街化調整区域において行われるものであって、当該開発行為の規模が3,000平方メートル以上である場合には、開発許可が必要である。(H25-16-4)市街化調整区域において、図書館法に規定する図書館の建築の用に供する目的で行われる3,000平方メートルの開発行為(H24-17-ア)準都市計画区域において、医療法に規定する病院の建築の用に供する目的で行われる4,000平方メートルの開発行為(H24-17-イ)市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500平方メートルの開発行為(H24-17-ウ)市街化調整区域内において生産される農産物の貯蔵に必要な建築物の建築を目的とする当該市街化調整区域内における土地の区画形質の変更は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。(H23-17-2)非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は、当該開発行為が市街化調整区域内において行われるものであっても都道府県知事の許可を受けなくてよい。(H23-17-4)市街化調整区域内における図書館の建築の用に供する目的で行う3,000㎡の土地の区画形質の変更(H19-20-イ)市街化区域内における農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う1,500㎡の土地の区画形質の変更(H19-20-ウ)市街化調整区域内において、図書館法に規定する図書館の建築の用に供する目的で行う開発行為(H18-19-2)市街化区域内において行う農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為(H17-18-1)図書館の建築の用に供する目的で行う開発行為(H17-18-4)準都市計画区域における駅舎の建築を目的とした5,000㎡の土地の区画形質の変更には、常に開発許可が不要である。(H15-18-4)市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為であれば、常に開発許可は不要である。(H14-19-1)市街化区域内において、農業の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為であれば、常に開発許可は不要である。(H14-19-2)公民館の建築を目的として行う開発行為(H13-18-1)農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として行う開発行為(H13-18-2)
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